渉外扶養

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」が渉外扶養につき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

扶養の種類

 公的扶養と指摘扶養の2つあります。 公的扶養とは、生活保護法や社会保険法(療保険金保険護保険、雇用保険、労災保険)など、国家や社会による生活扶助のことです。 私的扶養とは、私人間に生じる扶養です

私的扶養は、夫婦、親子その他親族関係から生ずる場合が通常ですが、贈与や終身定期金といった契約関係や、遺言に基ずく扶養関係が生じます。

 

渉外扶養の裁判管轄

 日本には、扶養に関する事件の国際裁判管轄を規定する成文規定はありません。 従って、他の渉外家事事件の場合と同様に条理に基づき決めることになります。 具体的には①扶養義務者である相手方の住所に管轄が認められるとする、②扶養権利者である申立人の住所地に管轄が認められるとする、③義務者の住所地とともに権利者の住所地にも管轄が認められるとする考え方等があります。

 

渉外扶養の準拠法

 渉外義務の準拠法に関する法律が対象とする扶養関係は、夫婦、親子等の親族関係からくる扶養です。 具体的には、夫婦間の婚姻費用分担、親の未成熟子に対する扶養義務負担などです。

養義務の準拠法に関する条約を国内法化したものです。 日本は1986年に同条約を批准しております。