「横浜 アオヤギ行政書士事務所」が渉外婚姻につき、解説いたします。 渉外婚姻とは、①日本人と外国人が日本で婚姻、②外国人二人が日本で婚姻、③日本人二人が外国で婚姻、④日本人と外国人が海外で婚姻などを言います。
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1.日本における日本人と外国人の婚姻
①実質的成立要件
通則法24条1項に、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と規定されて
おり、それぞれの本国法が適用されます。 例外として、国によっては、婚姻の成立は、
その当事者の住所地法によるとしている場合があります。 この場合は、反致により、当
該外国人の実子的成立要件についても、日本法が適用されます。
例えば、日本人男性とフィリピン人女性が結婚する場合、一方的要件については、日本
人完成については日本法、フィリピン人女性については、フィリピン法に照らして要件を
満たしているか否かを確認します。 双方的要件については、日本法とフィリピン法に照
らして要件を満たしているかを確認します。 具体的に言えば、再婚禁止期間は双方的要
件であるため、フィリピン法で再婚禁止期間の定めがないとしても、日本法に6ヶ月の再婚
禁止期間が定められていることから、フィリピン人女性と再婚の場合は、前婚の離婚成立
から6ヶ月経過しないと、婚姻できません。 一方婚姻適齢は、一方的要件ですから、日本
人男性が18歳で、日本民法上は、婚姻適齢を満たしており、フィリピン人女性は、フィ
リピン法をクリアーしていれば良い訳です。
②形式的成立要件
通則法24条1項に、「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」としています。 例えば、日
本人と外国人が日本で婚姻する場合は、日本法によらなければなりません。
2.日本における外国人同士の婚姻
①実質的成立要件
通則法24条1項に、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と規定されて
おり、それぞれの本国法が適用されます。
3.外国における日本人同士の婚姻
①実質的成立要件
双方につき日本法が適用されます。
②形式的成立要件
婚姻挙行地の方式によることも、日本の方式によることもできます。 婚姻挙行地の方式
による場合は、それぞれ国より、異なります。
日本の方式による場合は、具体的には、当該日本人の本籍地、または、当該日本人がいる
国に駐在する大使、公使又は領事に届出をすることできます。 この場合、外国から直接
郵送する方法で婚姻届を提出することも出来ます。
4.外国における日本人とフィリピン人(外国人)の婚姻
①実質的成立要件
通則法24条1項に従い、日本法とフィリピン法によることになります。 フィリピン法に
よれば、実質的成立要件は、次の通りです。
1、婚姻適齢(18歳以上、25歳以下は両親の同意書が必要)
2.重婚の禁止
3.近親婚等
4.婚姻禁止期間(日本人男性が死亡の場合は、フィリピン人女性には301日間(10ヶ
月)という再婚禁止期間があります。しかし、日本人男性と離婚した場合は、禁止期
間はありません。
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