労働者派遣

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」労働者派遣等につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 現行制度では、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の2制度が運用されていましたが、特定労働者派遣事業を担う事業者が適正な運営を行っていないケースがあるなど、業界全体の健全化を目指すため、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

 現在の特定労働者派遣事業者は、経過措置が敷かれる施行日から3年の間に新しい許可基準で許可を取得することが必要となります。 特定労働者派遣事業の事業者は小規模事業者が多いことから、資産要件についても暫定的な経過措置が検討されています。

 今回の派遣法改正は既存の法律の微修正ではなく、根本的な内容が大幅に見直されるものとなりました。


一般派遣

 一般派遣で働く場合は、正社員や契約社員のように就業先の企業と直接雇用契約が結ばれるのではなく、派遣スタッフと派遣会社との間で雇用契約が結ばれます。派遣スタッフと派遣会社との雇用関係は、就業先が決まった時点で初めて発生し、派遣契約の結ばれている期間のみ成立します。

 派遣会社は、お仕事のご案内、就業条件の明示、給与の支払い、福利厚生、スキルアップ研修などの面で派遣スタッフをサポートします。 派遣先企業は、派遣スタッフに対し実際の仕事にあたっての指示をします。


特定派遣

 特定派遣とは、派遣就業しているときだけ雇用関係が発生するいわゆる「登録型派遣」と違い、労働者が派遣会社に正社員または契約社員として雇用され、配属先企業に常駐する形で業務をおこなう常用雇用型の派遣システムです。
 配属先企業でのプロジェクトが終了しても雇用関係は続いているため、派遣会社の社員という立場のまま、次の配属先を探します。


紹介予定派遣

 紹介予定派遣とは、派遣先企業に直接雇用されることを予定して一定期間派遣スタッフとして就業し、派遣スタッフと派遣先企業の双方に合意があれば、派遣契約期間終了後に正社員や契約社員などの直接雇用に切り替わる派遣システムです。
 入社前に実際に働いて仕事内容や職場環境を見極めることができるので、ミスマッチなく就職することができます


人材派遣会社と人材紹介会社の違い

 人材派遣会社と人材紹介会社の違いは、就業時の雇用主です。 人材派遣会社の場合は、就業している会社ではなく、人材派遣会社が雇用主となり、人材紹介会社から仕事を得た場合は、就業する会社が雇用主となります。

 

人材派遣会社

 人材派遣会社は、直接スタッフ(転職・就職希望者)と雇用契約を結んで、職場(派遣先)に「派遣スタッフ」としてそのスタッフを就業させます。

 基本的に派遣社員として職場を斡旋する会社です。 派遣会社となりますので、給与・各種社会保険・有給休暇などは派遣元である派遣会社より支給されます。 職場は、派遣会社が斡旋してくれた派遣先となり、派遣先責任者が業務遂行上の上司となります。 また、雇用契約は派遣会社と結びますので職場で理不尽な扱い等を受けた場合は、派遣会社に訴え改善を要求することができます。

 

人材紹介会社

 人材紹介会社は、取引先の企業が社員を募集するときに候補者(就職・転職希望者)を紹介します。 そのため、候補者は人材紹介会社と雇用契約を結びません。 人材紹介会社を通して仕事が決まりましたら、雇用主は紹介してくれた人材紹介会社ではなく、職場となる企業となります。

 正社員(契約社員)として、就職・転職先を紹介する無料サービスを提供する会社となります。 各企業(取引先)からの求人情報、および候補者(就職・転職希望者)からの求職(就職・転職)の相談を受け、求人企業と求職者の双方の要望にそったお仕事を紹介します。 人材紹介会社は一般的に求人企業からの紹介手数料で運営されており、候補者へのカウンセリングや職業紹介は無料で行います。

 

有料職業紹介事業

   有料職業紹介事業とは、手数料を得ながら求人企業と求職者との間での雇用関係成立を斡旋します。
 代表的なものとしては、民会企業が運営する人材紹介会社が挙げられます。 このような職業紹介事業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
 しかし、港湾運送お職業、建設の職業についての職業紹介は禁止されています。

 

特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の相違点

  項目        特定労働者派遣事業  一般労働者派遣事業

派遣労働者のパターン    自社の常用雇用労働者     登録者・臨時・日雇い短期・自社の雇用労働者

資産・現預金        要件なし           資産-負債>2000万、現預金の額>1500万、

                             基準資産額>負債÷7

届出から許可までの期間   届出なので受理即日      受理から2~3ヶ月後、

法定費用(印紙代他)    0円             210,000円(1箇所の場合

派遣元責任者講習      受講が好ましい        受講済みが許可要件

派遣元責任者の職務代行者  不要             必要

労働保険(労災・雇用保険) 雇用労働者がいる場合加入   雇用労働者がいる場合加入

社会保険(健康・厚生年金) 加入必要*例外あり      加入必要*例外あり

事務所の広さ要件      基本的にはありません     20㎡以上

事務所の現地調査      基本的にはありません     現地調査


 
                          

労働者派遣事業を行うことができない業務
   1.港湾運送業務
 2.建設業務
 3.警備業務
 4.病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、

  産前産後休業、育児・介護休業の代替要員としての業務の場合、就業場所

  (病院、診療所等)がへき地である場合を除きます。)
 5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結

      等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
   6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、

       社会保険労務士又は行政書士の業務   

   7.建築士事務所の管理建築士の業務