「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が再婚禁止期間につき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 憲法違反の疑いのある女性だけに課せられている再婚禁止期間は、時代の流れのなかで、意味を失いつつあります。
女性を対象にした再婚禁止期間が法律で規定されているのは、先進国のなかでは日本だけです。 しかし、離婚から6カ月の再婚禁止期間は時代にマッチしなくなりました。
例えば、外国人が日本で再婚するには、日本の民法の適用を受けることになり、6ヶ月の適用を受けることになります。
再婚禁止期間を規定した民法733条は、明治31年の明治民法をそのまま引き継いだものです。 当時は離婚や再婚自体が少なく、DNA型鑑定などももちろんありませんでした。 当時の家制度の中で、結婚を制限して父子関係を安定させ、家の財産を継ぐ人を明確にしないと混乱が起きるという時代的背景からできたものです。
再婚禁止期間が設定されていることの意味
主として生まれてくる子の父親が不明確になることを避けるために設定されました。
民法772条第1項により、婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子供と推定され、民法772条
第2項により、婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日
以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
再婚禁止期間の不適用
①前婚の解消の前から懐胎している場合、出産の日から再婚できる。
②前婚の夫と復縁する場合
③夫の生死が3年以上不明であることを理由に離婚判決を受けた場合
④夫の失踪宣告による婚姻解消の場合
⑤前婚解消後、女性が優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)を受けて、医師の証明書を提
出した場合
⑥女性が67歳以上の場合
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