「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が増加している外国人妻(夫)に対するDVにつき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
在留資格「日本人の配偶者等」で在留している外国人配偶者は、離婚により在留資格を喪失する可能性が高いです。 そのような弱い立場の外国人配偶者に対するDVの増加がみられています。 今回受任した案件は、DVの被害者である外国人妻が、在留資格「永住者」に変更したうえで、離婚したいとの意向です。 この日本人夫は、妻が在留資格「永住者」に変更することに反対しています。 在留資格変更許可申請書を提出するにあたり、添付書類の夫からの身元保証書が用意できません。 従って、夫以外から保証書を取ることにしました。
DVを受けたときの対処方法(What to do if you received domestic violence)
身の危険を感じたら、被害者は、その場を離れ、安全を確保することが先決です。 警察
に通報し、支援を求めてください。 DVにより、怪我や身体的にダメージを受けたら、病
院に行くか、救急車を呼んで下さい。 病院や医者の診断書を取り、保管することです。
また、DVの様子など詳細に記録を残しておきます。 写真や録音が出来ればさらに良い証
拠になります。
DVを理由に離婚する方法(How to divorce for the reason of domestic violence)
DVを受けている場合、話し合って離婚をする(協議離婚)のは難しいです。 外国人で
あっても、日本の法律に基づき離婚手続きを進めることになります。 まず、家庭裁判所
に調停を申立てる(調停離婚)という方法があります。 調停離婚は相手と会うことなく
離婚の話を進められます。 被害の状況を説明するのに証拠(医者の診断書や写真)を残
しておきます。 財産分与や慰謝料の請求も同時に調停の申立をします。 しかし、調停が
不調に終わった場合は、訴訟離婚に進むことになります。
訴訟離婚する方法 (How to lawsuit divorce)
民法で規定されている離婚原因は、以下の5つです。 訴訟を提起する場合は、子供の親権
者、慰謝料、財産分与なども同時に請求します。
① 配偶者に不貞行為な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
DVは、これに該当しますが、重大な事由を証明しなければなりません。
DV保護命令申立 (DV protection order petition)
調停を申し立てても不調に終わった場合に、訴訟を提起することになりますが、その前に
DV保護命令申立をしておきます。 申立書には、申立の趣旨、DVの状況、警察や相談セン
ターに相談した事実、を記載し、医師の診断書等を添付します。 申立書は、居住地管轄
の地方裁判所に提出します。 その結果、裁判所から以下の保護命令が発令されます。
横浜市の場合は、横浜地方裁判所3階の第三民事部保全℡045-345-4174が窓口です。
・ 被害者への接近禁止命令
・ 被害者への電話等禁止命令
・ 被害者の子への接近禁止命令
・ 被害者の親族等への接近禁止命令
・ 退去命令
DVに関する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
DV防止法は法律婚夫婦だけでなく、事実婚夫婦や元夫婦も対象にしていますが、事実婚に
該当しない恋人は対象となっておりません。
DV相談窓口
①外国人 多言語相談DV相談/サポート相談
○電話:050-1501-2803(月曜~土曜の 10:00-17:00)(英語、中国語、韓国語、
スペイン語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語)※受付日は、年末年始を除きます。
②横浜市DV相談支援センター
○電話:045-671-4275(月曜~金曜の9時30分~12時、13時~16時30分(祝
日を除く) )
○電話:045-865-2040(月曜~金曜の9時30分~20時、土・日・祝日の9時30
分~16時(第4木除く)
③神奈川県配偶者暴力相談支援センター
A.かながわ県民センター窓口
○電話:045-313-0745(月曜~金曜の9時~21時、祝日の金曜を除く、緊急の場合のみ
時間外も可)
○電話:0466-27-9799(火曜~日曜の9時~12時、13時~17時 祝日の火曜~木曜を除
く)(ただし木曜日は12時まで)
④その他の相談窓口
○女性への暴力相談 週末ホットライン
○電話:045-451-0740(土・日、祝日の金曜17時~21時)
○電話:045-871-8080(毎日9時~16時 祝日を除いた月曜
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