「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「定住者」の連れ子の在留資格につき解説いたします。 本日の依頼は、日本人男性と離婚した外国人女性からです。 離婚に伴い、彼女の在留資格を「日本人配偶者等」から「定住者」に在留資格変更許可申請をしなければなりません。 彼女の連れ子12歳は、元々「定住者」を取得して在留しておりましたので、同じ在留資格「定住者」になることから、在留資格変更許可申請ではなく、在留期間更新許可申請することになります。
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定住者の在留資格認定要件は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者となっています。
審査要件が、具体的に決まっているもの(告示該当定住者)と、決まっていないもの(非告示該当定住者)があります。
告示該当定住者の要件は、外国から日本に上陸するためには、原則として平成2年法務省告示第132号に該当する場合に限り認められると規定してあります。
「定住者」に係る在留資格認定証明書の交付申請が出来る場合、即ち「定住者」として新規入国できる場合は告示該当定住者に限定ということです。
告示該当定住者の事例:
1.タイ国内において一時的に庇護されているミヤンマー難民で一定の条件に該当する者
2.日系人の子として出生した者の実子であって素行が善良であるものにかかる者。
3.日本人の子として出生した者でかって日本国民として本邦に本籍をゆうしたことがある
者の実子であって素行が善良であるものにかかる者。
4.本件告示に該当し、あるいは上陸特別許可、在留資格の変更、在留資格の取得、在留特
別許可等を受けて定住者として在留する者のうち指定されている在留期間が一年以上の
配偶者
5.特別永住者の扶養を受けて生活するものの未成年で未婚の実子
6.1年以上の在留期限を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の
実子
非告示該当定住者の要件は、入管法別表第二によれば「法務大臣が特別な理由(原則でない場合)を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」とあります。在留資格で、人道上の理由その他特別な理由がある場合に認められると規定されています。 非告示定住者として「定住者」の取得を希望する場合は、現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行うことになります。
実際によくある非告示該当定住者の事例は、
1.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、配偶者の本国の連れ子を日本
に呼びよせる場合
2.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、本国の高齢の親を日本に呼び
よせる場合
3.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人と離婚または死別後引
き続き日本に在留する場合
4.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、離婚または死別後、引き続き
日本人との間の実子を扶養する場合
在留資格「定住者」には、実に様々なケースが含まれており、それぞれの状況に応じて提出資料等も異なります。 まずは自分が申請しようとする「定住者」の在留申請が「定住者」の中でどのケースに該当するのかを明確にすることです。
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