「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外務省認証につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
外務省認証『公印確認、アポスティーユ』は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。 外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。 よって、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請することになります。
公印確認、とは日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。 外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。 外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得します。
・外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要
となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出し
て下さい。
・提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事
館の証明が求められている場合があります。 外務省で公印確認証明を受けた書類は、現
地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、注意が必要です。
外務省認証が必要とされる主なケースには、下記のようなものがあります。
① 外国人配偶者の連れ子を日本人配偶者の養子にする場合、
家裁の決定書謄本を外務省で認証後、住所地の役所と外国人の国籍の在日公館に提
出します。
② 国際結婚、日本人が外国人と婚姻する場合
日本の方式で結婚するのか、外国の方式で結婚するのかにより異なります。 日本
の方式の場合は市区町村役場へ婚姻具備証明書を添付して婚姻届を提出します。
外国の方式の場合は当該国の手続き先または駐日大使館・(総)領事館に婚姻届を
提出します。 外務省認証された婚姻具備証明書を添付します。
当該国により異なることがありますので、市区町村役場又は、当該国の在日公館に
確認が必要です。
③ 渉外離婚、日本人と外国人が離婚する場合
日本での離婚の証明には戸籍謄(抄)本、離婚届記載事項証明書および離婚届受理証明
書があります。 提出先の要請書類を確認のうえ、その書類を外務省認証して提出しま
す。
④ ビザ申請のために健康診断書に証明が必要な場合
健康診断を受ける病院に指定があり、外務省認証ができる文書は国公立病院または赤十
字病院発行の診断書のみが対象です。ただし、国立大学法人○○大学附属病院、独立行
政法人○○病院などは公印確認は可能ですがアポスティーユの対象外となります。
また、診断書に医師の私印のみで病院の公印の押印がないケースが多々ありますので、
病院の公印、発行日付、病院名(及び医師名)があるか確認が必要です。
アポスティーユ(仏語で証明文の意)
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。 提出先国はハーグ条約締結国のみです。 アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
・提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公
印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・
(総)領事館にご確認ください。
・ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
アポスティーユ申請に必要なもの
・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・窓口に備え付けの申請書もご使用できます。
・身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート、在留カードのいずれか一つ)
・委任状(代理人の方による申請のみ)
・返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど(郵送での受領希望のみ)
外務省認証の証明できる書類
(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。
(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
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