「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が成年被後見人の死亡により、成年後見人がやるべき仕事につき解説いたします。
小職は、昨年9月11日に後見開始の審判をうけ、後見人として活動しておりましたが、今年4月24日に成年被後見人が死亡致しました。 死亡と同時に、後見は終了しますが、親族が遠隔地、高齢、病気療養中で、小職に全てを依頼されたため、家庭裁判所と区役所に相談のうえ、葬儀・埋葬・病院の費用精算を行いました。
手続きとしては、下記の通りですが、添付書類など書類作成には結構労力が掛りました。
1.相続人・家庭裁判所・場合によっては役所に被後見人死亡の連絡を入れる。
2.病院・施設の費用精算をする。
3.東京法務局に後見終了の登記申請書を郵する。
4.報酬付与審判の申立をする。
5.相続人への相続手続きをする。
6.後見終了の報告書を家庭裁判所送付する。
コメントをお書きください