「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人の被雇用者内定取消につき解説いたします。 昨日の相談の内容は、外国人社長が外国人の新卒社員の内定取消に関してでした。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
内定とは、始期付解約権留保付労働契約です。 一般的な意味とは異なり、この場合は正式に労働契約が成立しています。
多くの場合、一般に学生(新卒)にあたって在学中に締結され、卒業後を始期とした労働契約のことです。 つまり「卒業後は御社で働く」「卒業後は貴君を我が社で雇用する」という契約です。 また、いわゆる中途採用などにおいては、始期の決まっていない採用通知のことです。 労働契約の成立には双方の承諾が必要であるため、一般には採用通知後にそれを受け取った労働者側(学生側)が契約を承諾することが必要となります。
内定時に成立する労働契約とは、仕事を開始する時期を大学卒業直後としているけれども、それまでの間に誓約書記載の採用内定取消事由が発生した場合には、使用者が解約することができるという性質をもつものです。
適法な内定取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的な合理的と社会的相当性認められ、社会通念上相当として認められるものに限られます。 例えば、新卒者に対し能力不足は合理的な理由に相当しません。
内定取消の外国被雇用者のとるべき対策
1.裁判訴訟
内定は例え口頭であっても仮契約であり、実行されない場合、損害賠償請求が発生します
が、実損がないため場合は意味がありません。
2.労基署への申告
労基書の労働基準監督官は、労働基準法の法令違反があるか調べるために、事業所への立入調査(臨検)をする権限が与えられています。
この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。 労基署の調査が行われたら多くの場合は、是正勧告が来ます。 場合によっては、内定取消しを取消して貰えることがあります。
3.合同労組(ユニオン)への駆込みです
あっせん、労働審判が考えられます。 内定取消しされた場合、雇用を求める方法と、若干の解決金を求める方法とあります。
コメントをお書きください