「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が日本人と外国人夫婦の婚姻届につき、解説いたします。 日本人が外国人と婚姻する場合、婚姻届はどのようにすれば良いのでょうか?
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婚姻届けはどこに?
婚姻届はどこの役所でも提出していいものではありません。
提出できるのは、下記3つのいずれかになります。
・夫の本籍地
・夫の住所地
・妻の住所地
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・住民票の必要通数
・夫の本籍地の区役所 妻の住民票 1通
・妻の住所地の区役所 夫の謄本1通 住民票 1通
・夫の本籍地以外の区役所 夫の謄本 1通
日本人間の婚姻届の場合、住所が所在地となりますので、一時的な滞在地も含まれます。 ですから、たとえば、東京に住むふたりが廣島の尾道に滞在して、挙式をしたとします。
この場合、ふたりの所在地は尾道ということになり、尾道市役所に婚姻届を提出することができるのです。 これならリゾートウエディングをする人でも、挙式日に婚姻届を提出することができ、挙式日=入籍日とすることができます。 入籍日にこだわるのであれば、窓口が開いている時間に出向くほうが安心でしょう。
しかし、日本人と外国人の場合は、このようなリゾートウエディングはできません。 婚姻届の提出日、時間も制限を受けることになります。
例えは、休日や時間外に届けると、一旦受取はされますが、すぐに連絡が入り、通常の受付時間に来所しなければなりません。
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