借金や連帯保証
被相続人(親など)の借金や連帯保証も相続します。 自身の借金は自己責任といえますが、自分の親、又は叔父・叔母(子供がいない場合)が借金をしていたり、第三者の連帯保証人になっている場合は、早く、事実関係を調査して、相続放棄か限定承認の手続きをとらねばなりません。 相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、その借金を相続することになります。
しかしながら、被相続人が、誰かの連帯保証人になっているとは思わず、また、被相続人が誰かの連帯保証人となっているか否かを調べる手立てすらない場合にまで、相続放棄を認めないのは相続人に酷と言えます。 そこで、最高裁判所はこのようなケースで相続人を救済するために、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算」すべきであると解釈し、相続放棄を認めました。 なお、最高裁判所が言う「相続財産」には負債という「負の財産」も含まれます。
一方、被相続人に財産があり、相続人がこれを処分したり、自分の名義に換えたりした場合は、相続を承認したものとみなされますので、連帯保証債務の存在を過失なく知らなかったとしても、相続放棄をすることはできません。
亡くなられたご家族が借金を抱えていたリ、保証人になっていると思われる場合、早急に行政書士等の法律専門家に相談して対策を検討してください。
主債務者(借主)の法定相続人の場合
被相続人(親など)の法定相続人は、借入金債務の支払い義務も相続人に引継がれます。 法定相続人であれば、生まれたばかりの子供であっても同様です。 遺産(プラスの財産)よりも負債(借金、債務)の方が多い場合には、被相続人が負っていた債務の支払い義務から逃れるため、家庭裁判所での相続放棄申述をします。 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりませんので、自分が第一順位の法定相続人であれば、通常は被相続人が死亡したときから3ヶ月だということになります。
保証債務の法定相続人の場合
保証債務は、通常の債務と同様に、各相続人の相続分に応じて相続されるのが原則です。 被相続人が借金の保証人となっていた場合、賃貸借契約の保証人となっていたような場合などがこれにあたります。 もっとも、以下のように、個人的な信頼関係に基づいていたり、内容が不確定で相続人にとって過大な負担となる保証債務については相続が否定されるとする見解もあります。
①身元保証: 身元保証とは、就労に際して負担する一切の債務を保証することをいいます。
相続発生時に現実化していた保証債務については相続の対象となりますが、身元保証債務
そのものは相続されません。
②信用保証:信用保証とは、将来債務のうち、売買取引や銀行取引など継続的な取引の過程で
増減することが予定されている不特定の債務に対する保証をいいます。 限度額および期間
の定めのない信用保証は、相続されないと解釈されています。
なお、相続発生時に現実化していた分の保証債務については、相続の対象となりますの
で注意が必要です。
連帯保証人の場合
連帯保証人については、債権者と連帯保証人の間の「保証契約」により成立するもので、主債務者と債権者との間の「金銭消費貸借契約」とは別の契約です。 したがって、主債務者に生じた事情が保証契約に影響を与えることは無く、債務者が死亡してもその返済義務が消滅することはありません。 借主(主債務者)が債務を完済すれば保証債務も消滅します。 しかし、主債務者が死亡してもその債務が消滅することは無く、そのまま法定相続人に引き継がれます。 よって、連帯保証人の責任には全く変わりが無く、主債務者の法定相続人とともに債務の支払い義務を負うことになります。 そこで、もし連帯保証債務の支払いが不可能な場合には、連帯保証人が自己破産、個人民事再生などの債務整理手続きをすることになります。 なお、連帯保証人が相続放棄などの方法によって、連帯保証債務の支払い義務から逃れることはできません。 仮に、連帯保証人が主債務者の法定相続人であり、その主債務者(被相続人)の相続について相続放棄の手続きをしたとしても、連帯保証債務が消滅することはありません。
債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合
主債務者が死亡し、その法定相続人全員が相続放棄をした場合、その債務支払い義務を相続する人はいなくなります。 この場合でも、保証契約に基づく返済義務には変わりがありません。 従て、主債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合には、連帯保証人のみが返済義務を負い続けることになります。 そして、その債務から逃れるためには、自己破産、民事再生などの債務整理手続を取るしか方法はありません。 仮に、主債務者(被相続人)の法定相続人であり、かつ連帯保証人になっている場合には、相続放棄をした上にさらに自己破産申立をすることもあり得ます。
親の相続権が有る者が、全員相続放棄をした場合は、「相続人不存在」の状態になり、『相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。』(民法951条)のであって、『主たる債務』は消滅する訳ではありません。
田舎の実き家
放置期間が長いほどリスクが高くなる空家になった
空き家になった田舎の家を放置する気はなくても、都会に基盤のある人はすぐに帰るわけにはいきません。 また、売却しようにも土地の相続手続きがきちんとされていなかったり、隣家との境界線が曖昧だったりで、売るに売れないことも多々あります。 相続以外にも、地方に住んでいる親を都会に呼寄せたり、施設に入所させたりするケースが増えているため、多くの人が実家の処分を検討する必要に迫られています。 これまでの日本にはなかった現象が増えてきています。 総務省の調査では、全国の空家総数は2013年現在で、約800万戸以上で、30年前の3倍の数字です、空家が総住宅数に占める割合が15%にも上ります。 空家となった理由の過半をしめるのが、居住者の死亡や相続人不存在による管理不全、所有者が遠方にいるため、定期的管理が不能です。 今年、臨時国会に提出される予定の「空家対策法案」が可決されると、田舎に放置された家はされに厄介な存在になってしまいます。 空家が倒壊の危険性があったり、火災や犯罪を誘発する「老朽危険家屋」と認定されると、固定資産税の優遇がうけられなくなり、自治体の判断で建物を解体し、数百万円の解体費用を所有者に請求できるようになります。 本来は、空家が発生した時点で売るなり貸すなり決めて、できるだけ流動化すべきです。 本来はプラスの遺産であるはずの不動産がマイナスの遺産になる可能性があります。
空き家が管理不全となる理由
①所有者が遠方にいて定期的な管理が不能 :約53%
②居住者の死亡、相続人不存在による管理不全 :約50%
③所有者が補修や解体の費用が負担出来ない :約35%
④住替え、子供宅、高齢者施設への転居 :約33%
⑤所有者に適正な管理をする意思がない :約17%
⑥相続人間のトラブルで管理活用の意思統一不能:約数%
⑦その他、活用が困難なため管理不全 :約13%
空き家が起こす問題
①空家の実家に空き巣が入ること。
金品の被害はたいしたことがなくとも、空き巣にはいられたという防犯面での不安
を近所に与える影響は大きいです。「親戚や近所の親しい人に、定期的な見回りを
頼むなどの対策を講じる必要があります」
②浮浪者や子供らのたまり場になることが多いです。
荒れ放題になると、浮浪者が入り込んで生活したり、子供たちが溜場にすることも
あります。 煙草やシンナー遊びなどの非行や犯罪の温床になり易いだけでなく、
煙草や焚火から火事になり、近隣に火が回る危険もあります。
③廃屋の家の破片が台風で飛んだといった自然災害による被害もおこります。
修理の行き届いた家なら問題ありませんが、明らかに放置して危険な状態だった家
が崩れたり、破片が飛んで他人に被害を与えた場合は、責任を問われる可能性が大
きいので注意が必要です。 しっかり管理していないと裁判沙汰になる可能も否定
できません。
④登記の名義変更のトラブル
登記の名義は祖父のままで、その子である父が亡くなればその配偶者や子供たちに
相続の権利が移る。 気づいたときには相続人が膨れあがっていて、売却の際には
相続人全員の承諾が必要になり、相続人が全国にいれば、了承を得るために、尋ね
歩くしかありません。 しかも、誰か1人が売却に反対すれば、話は進みません。
⑤登記名義人に固定資産税の負担がかかる。
田舎の不動産の固定資産税は高くはありませんが、まれに非常に広い不動産物件を
所有していると、思いもかけない金額に驚くことになります。
空き家が増加する原因と対策
全国で、184の自治体が行政代執行条例を制定していますが、まだ一部です。
東京都足立区ではここ数年、空き家の苦情が目立つようになりました。 ある老朽家屋で壁面がはがれ、歩道に落ちたことをきっかけに解体を勧告できる条例を制定しました。 解体する人には木造で50万円、非木造で100万円の補助金を出す制度なども設けて効果が出始めていますが、持ち主が分からないと対応が難しいといいます。また、条例はあくまで家主に対して勧告をするもので、行政代執行は難しいのが現状です。 行政代執行は、豪雪による倒壊の危険に直面している自治体で活用している例がありますが、これも費用の回収が難しいのが現状です。
千葉県松戸市の場合でも「東日本大震災以降、空き家についての通報が増えた」といいます。 同市でも2014年4月、住民に空き家の解体を促す対策条例を施行しました。 埼玉県所沢市など全国で50を超える自治体が空き家対策条例を設けています。 国土交通省住宅政策課の企画専門官によると、「空き家は急増しています、原因は少子高齢化、核家族化、格差社会などが影響しています」とのことですが、そんなことは前々から解っていることです。 従って、行政の不作為に原因があると思います。 なぜ放置されるのか? それは、相続人が複数いて話が纏まらなかったり、手続きが面倒で処分を先送りしたりで、処分が遅れるケースが多いようです。
また、固定資産税の仕組みが一因と考えられています。 200平米以下の土地に建物を建てると、軽減税率六分の一になる適用があります。 古い家屋が建つ土地を売却するには、更地にする必要がありますが、解体費用がかかる上、建物がなくなると固定資産税が6倍に跳ね上がります。 すぐに売る必要がない所有者側にとっては「高く売れなければコストをかけにくい」のも原因の一つです。 新規需要を掘り起こすには、住宅地でも介護施設などの事業所を建て易いように規制緩和をしないと、根本的な解決には、なりません。 空き家の放置を防ぐには、周囲への迷惑に応じた税金を課すなどの新しい対策が必要も必要です。
愛人・内縁・隠し子
愛人の相続権
愛人であっても、有効な遺言書があリ、愛人に相続させる旨の記載がある場合には、相続権があります。 しかし、配偶者や子供がいる場合、仮に「愛人に全財産を譲る」という遺言を残したとしても、法定相続人の権利である遺留分を侵害することはできません。 また、愛人の全てが遺言さえあれば相続できるというわけでもなく、公序良俗に反する関係にあった場合には相続することができません。 具体的に言えば、夫が職場で不倫関係に陥り、一緒に財産を築いてきた妻子に財産を譲りたいといっても、ほとんどの場合無理という事になります。 愛人という言葉の定義には様々な認識が存在することになるかもしれませんが、内縁関係とは異なり、生計を共にはしていない場合を指すことがほとんどです。 むしろ、愛人は配偶者の権利を侵しているものとして、法的には配偶者よりも弱い立場にあります。 配偶者に訴えられて、慰謝料を請求されることも少なくはありません。 不倫が公序良俗に反する行為である以上、法的に愛人を保護するわけがないのです。 とはいえ、愛人ではなく、愛人の子供であれば話は別です。 愛人当人には遺贈であってもその相続が認められないことも多いのですが、愛人の子供も配偶者の子供と同様、第一順位の相続権があります。 きちんと認知していれば、その子供は非嫡出子として、嫡出子と同じ遺産を相続することが出来ます。 まれに、愛人に遺産を相続させる目的で、愛人を養子縁組するような場合もありますが、もちろん配偶者がその事実を知ってから半年以内に養子縁組の取り消しを請求することが出来ます。 被相続人が亡くなってからの戸籍確認で、愛人が養子になっていると知ってからでも十分取り消し請求は間に合いますので、配偶者が愛人に相続を認めなければこの方法はまず無理だと考えましょう。 被相続人に配偶者がいない場合は、内縁関係として扱われ、特別縁故者になれる可能性もあります。 ですが愛人となると、確実に自分の死後、遺産を渡す事は難しいと考えましょう。 ですから、愛人に対しては、若干の贈与税を支払う必要がある程度の贈与を、生前贈与の形で数年に渡って、譲っていくのが最も確実です。 あえて贈与税を支払う形にするのは、愛人が勝手に財産を使いこんだり、勝手に預貯金などの名義変更を行ったりしたのでは、と訴えられないようにする対策です。 ただし、もちろんこの場合も配偶者などの遺留分を侵しての贈与は、配偶者が愛人に自分の相続分を請求出来ますから、遺留分を侵さないことも、なるべく安全に愛人に遺産を渡すためのコツになります。
内縁・特別縁故者の相続権
近年、法的な婚姻関係に依らずにパートナーと生活を共にする内縁関係や、生前に親族以外の他人に身の回りの世話などを頼ったり、他人と生計を同じくしたりという特別縁故者など、被相続人を取り巻く人間関係は多様化しています。
まずは、被相続人に内縁関係のパートナーがいた場合についてですが、結論から申しますと内縁関係では基本的に相続権はありません。 民法の規定によりますと、法定相続人になれるのは配偶者、子、父母、兄弟姉妹(祖父母や孫、甥・姪に相続権が生じる場合もあり)とされています。 ここで言う「配偶者」とは「法律上の夫または妻」のことを指します。 つまり、被相続人の生前、内縁関係のパートナーがどんなに被相続人に尽くしてきたとしても、戸籍上婚姻がなければ、基本的に相続権はないということになります。 また、特別縁故者も内縁関係同様、基本的には相続権がありません。 しかしながら、被相続人に身寄りがなく他に相続人がいない場合に限り、家庭裁判所に申立てを行うことによって相続権を得ることが出来ます。 生前、被相続人の介護や身の回りの世話など被相続人への貢献の事実が客観的に認められることによって相続人となることが出来るのです。 このケースに倣い、先に挙げた内縁関係のパートナーが特別縁故者として相続の申立てをすることも可能です。 内縁関係の取扱いの説明の際「基本的に相続権はない」と申しましたが、たとえ内縁であっても立場を変えて特別縁故者とすることにより、相続権を得られる場合があります。
隠し子の相続権
隠し子と相続非嫡出子(婚外子)の法定相続分規定の違憲判決が出て以来、「父の死後、突然見たことも聞いたこともない隠し子が出てきて相続を要求されたら困る」という意見をよく聞くようになりました。 また、相続人は、被相続人の隠し子である非嫡出子の存在を確かめようがないのではないか、という主張も聞かれます。
まず、今回の最高裁判決以前であっても、非嫡出子は、少なくとも嫡出子の半分の相続分がありましたので、隠し子が相続を要求できること自体には以前から変わりありません。 ただ、要求できる額が増えたというだけです。 つぎに、隠し子の存在を確かめることは可能です。戸籍を見ることで確認できます。
父の隠し子の場合、認知していなければ、戸籍に何ら記載はありませんが、この場合そもそも相続権がありません。 認知していれば、いわゆる非嫡出子として相続権があります。 そして、非嫡出子は、父の戸籍の身分事項欄に、認知した旨が記載されていますので、ここを見れば父の隠し子たる非嫡出子の存在を確かめることができるのです。 ただし気をつける必要があるのは、父が認知した後、自分の戸籍を移動していた場合(婚姻、本籍の移動など)、認知したことがある事項は、新しい戸籍に移記されません。 したがって、この場合には、遡ってすべての戸籍を確かめる必要があるのです。 母の隠し子の場合は、通常、非嫡出子は出生時の母の戸籍に入りますので、戸籍を見ればわかるはずです。 戸籍の取り寄せ、調べ方などよくわからなければ、当行政書士事務所にお任せください。
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