「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「日本人の配偶者等」につき解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
近年、偽装結婚の増加により、この「日本人の配偶者等ビザ」の申請については、入国管理局より非常に厳しく審査されます。 単に婚姻しているという事実だけでは「日本人の配偶者等ビザ」は認められません。 婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証する必要があります。
よって、日本人と結婚し、何ら問題のない結婚生活を送っている外国人でも、立証が不十分な場合には、ビザ申請の結果、不許可になってしまう可能性もありますので、十分な立証書類を作成した上での申請が望まれます。 中国・フィリピン・ロシア・韓国の女性と日本人男性が結婚した場合には、特に厳しく審査されますのでご注意ください。
現在、定住者で在留中のフィリピン人女性と日本人男性が、2月末に婚姻届を提出致します。 婚姻後、直に在留資格を「定住者」から、「日本人配偶者」に変更手続きを行います。 在留資格「日本人配偶者等」に変更手続きは、下記の申請書を作成して、添付書類として、身元保証書と質問書などを提出致します。
許可申請必要書類
【申請人に関する書類】
在留資格変更許可申請書
・パスポート ・在留カード ・外国機関発行の結婚証明書 ・スナップ写真 ・申請理由書 ・その他事案により必要な書類 |
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【配偶者に関する書類】 ・質問書 ・戸籍謄本 ・住民票の写し(世帯全員記載のもの) ・住民税課税証明書 ・住民税納税証明書 ・その他事案により必要な書類 |
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【配偶者の勤務先に関する書類】
・在職証明書又は営業許可証 ・その他事案により必要な書類 |
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【その他の書類】
・身元保証人の印鑑 |
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審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
②「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標準処理期間
2週間~1か月
不服申立方法
なし
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