「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が遺言認知につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
本来は、本人が生存している間に認知をするのが常ですが、生存中に認知をすると、家族から、文句を言われたり、虐待をうけるなどの恐れがある場合は、遺言認知をするケースが稀にあります。
遺言で子供を認知するときは、次の点に注意して遺言書を作成しなければなりません。
①子の母親が誰であるかを明記する
②認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する
③遺言執行者のみが認知届を提出できるので、遺言執行者を必ず指定する
指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をおこなう
遺言認知の法律根拠は
民法第781条2項 認知は、遺言によっても、することができる。
戸籍法第64条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
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