「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がNBIとPOLICE CLEARANCEにつき解説いたします。 入管にフィリピン人女性の在留許可申請を提出していましたが、追加資料としてNBIとPOLICE CLEARANCEを要請されました。 又、期限が3週間との記載がありました。
NBIとPOLICE CLEARANCEとは、なにですか? 犯罪歴がない証明書なんです。
在留資格「定住者」等により入国・在留する人で次の人は、外国(国籍国や来日する前に居住していた国)において犯罪歴がないことを立証する資料の提出が必要です。
①日系人
②日系人の配偶者
③日系人の未成年で未婚の実子
④日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
「素行が善良であること」というのは、日本や外国の法令に違反して懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがないこと、少年法の保護処分が継続中でないこと、日常的に違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていないことを言い、次の二つの犯罪歴証明書が必要です。
NBIフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)発行の証明書
POLICE CLEARANCE フィリピン国家警察(The Philippine National Police)発行の証明書
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