「横浜のアオヤギ行政書士事務所」に先日、埼玉の司法書士から中国人が短期で来日して、その間に、1人発起人1人代表の会社を設立したいので、方法につき問合せがあり、依頼を受けました。 短期ビザは最長でも90日なので、時間的に厳しい面がありますが、外国人が短期ビザで在留中に会社設立する方法とその後、在留資格「投資経営」に変更する方法につき、解説します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
在留カードが発給されない短期滞在で来日中の外国人が、会社設立するには、公証役場と法務局それぞれに上手く対応する必要があります。 印鑑登録証明書がとれない短期滞在の外国人に対して、公証役場の対応は、印鑑登録証明書に代わるサイン証明書(居住地記載)があれば良いとの見解です。 しかし、サイン証明書に居住地の記載の無い場合は、領事が認証した宣誓供述書(氏名、住所などを記載)をサイン証明書に添付して対応します。
滞在中のホテルが、居住地になるのか?、ホテルとの宿泊契約書などを宣誓供述書に添付して提出して対応します。
在日韓国大使館で、サイン(署名)証明請求方法は下記の通りです。
1.旅券及び写真のページコピー
2.サイン証明の住所欄に現滞在地を記載する。証明書類は不要。
韓国総領事館(横浜)
231-0862 日本国 神奈川県 横浜市 中区 山手町 118番地
電話番号 : 045-621-4531
FAX番号 : 045-621-4741
公館代表メール : yokohama@mofa.go.kr
在日中国大使館で、サイン(署名)証明請求の必要書類は下記の通りです。
1.旅券及び写真ページのコピー
2.住民票又は、在留カード又は外国人登録証原本及び両面コピー
3.署名公証用”声明書”に記入
4.”公証認証申請書”に記入
中国大使館
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
電話:03‐3403-3388
一方、法務局の見解は、サイン証明書は、あくまで、印鑑に代わるものであって、住所地を証明するものではありませんので、住所地の記載のないサイン証明書でもよいとのことです。 この点が、公証人と法務局登記官との見解が異なります。
サイン証明は、領事の面前で、サインがサインした本人に間違いないと証明することですが、国によって保証人が必要であったり、保証人は本国人2名が必要であったり異なりますので、注意して下さい。
会社設立登記が完了したら、今度は、在留資格「投資経営」の許可申請を入管にします。
この場合は、資本金が最低500万円が必要条件になりますので。 資本金の払いみの方法は、来日する前に、自国の日本のメガバンクに口座を開設して、500万円以上の金額を預金します。 その預金通帳のコピーを取って、会社設立登記の添付書類とします。
詳しくは⇒在留資格「投資経営」を参照下さい。
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