「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人の女性から、一昨日受任した在留資格変更許可申請(日本人配偶者等⇒定住者)につき解説いたします。
在留資格「日本人配偶者等」は、身分関係の在留資格で、在留資格のなかでも、比較的許可が得られ易いもののひとつです。 そのため、虚偽婚姻の増加理由の一つとして、職業の選択制限の無い、「日本人配偶者等」が挙げられます。 入管申請取次行政書士は、入管に許可申請の前に、婚姻が真実か虚偽かを十二分に確認しなければなりません。
日本人配偶者との間に子供があり、その子供の親権者・養育者に外国人配偶者がなる場合は、比較的簡単に在留資格変更許可が出ます。 しかし、子供がいない場合は、次のよう状況になります。 日本人配偶者と離婚をした外国人が、在留資格「定住者」に在留資格変更するにはいくつかの許可要件があります。 まず、前婚の実質婚姻期間が最低3年以上継続していたこと。 自立して生計を営む収入等があること。 日本の国益要件に該当すること。 犯罪歴や、覚醒剤などの問題が無いこと等ですが、最終的には、法務大臣の裁量に委ねられます。
一方、日本人配偶者が死亡してしまった場合は、前婚の婚姻期間が問題になることは少ないと考えています。 しかし、自立生計要件、国益要件、犯罪歴など行動要件は、離婚の場合と同じ基準と考えられています。 添付書類に、死因診断書、課税・納税証明書をお忘れなく。
今回の受任は、日本人配偶者死亡ですが、子供はいません。 外国人女性は、8歳の連れ子がいますが、上手くいくでしょうか。 来週にでも、東京入管に申請書持参します。
コメントをお書きください