「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「高度専門職」につき解説いたします。 今年4月1日施行される入管法改正のなかで、日本国に有益になると考えられているのが「高度人材」の増加です。 しかし、期待している、思惑通りに行くのか大きな疑問です。
小職は、過去の経緯から、現在の日本国の魅力、国力から判断して、思惑通りにはならないと思います。
高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定滞在」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施いている高度外国人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格を持って一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。 なお、改正法の施行時点において現行の「特定滞在」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の同じ範囲の活動を行うことができます。 また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
現在の高度人材外国人に対するポイント制は、平成22年3月に策定された第4次出入国管理基本計画及びその後閣議決定された新成長戦略、規制・制度改革などに基づき、わが国の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識・技術等を有する高度人材外国人の受入れを促進するため、平成24年3月30日、新たに在留資格「特定活動」に係る告示を制定し、同年5月7日から実施されています。
すなわち、「学歴」「職歴」「年収」等の項目ごとにポイントを設け、その合計額が一定の点数に達した外国人を「高度人材外国人」と認定して、出入国管理上の優遇措置が講じられています。
優遇措置の内容として、①複合的な在留資格の付与、②永住許可要件の緩和、③配偶者の就労の許容、④親の帯同の許容、⑤家事使用人の帯同の許容、⑥最長5年の在留期間の付与などがあります。
この点、高度人材外国人優遇の先駆けとなったのは、構造改革特別区域法に基づき、外国人の「特定研究活動」、「特定研究事業活動」「特定情報処理活動」に対して、在留資格「特定活動」を付与するようになったことですが、優遇措置は、在留期間が一律5年間とされることのみでした。
その後、わが国は、高度人材外国人を積極的に受入れるために徐々に優遇措置を拡大していますが、残念ながら日本政府の思うように高度人材外国人は増加していません。
日本に在留するのは、高度人材は少なく、低度人材が多いのが現状です。 それだけ、日本には、魅力がないのでしょうか?
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