「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が海外から取り寄せる死亡証明書につき解説いたします。 海外から相続や役所に届けるための書類の取寄せや翻訳を含む書類作成は、当事務所にお任せください。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
日本人の海外在留者の増加とともに、海外でご永眠される日本人も増加してきました。
海外での死亡届や遺言執行が完了していても、日本の役所に死亡届がなされていない場合がよくあります。 日本の役所に死亡届を提出するには、死亡証明書などの添付書類が必要です。 場合によっては、遺言書、相続人に対する通知書などが要求されます。
死亡証明書がインターネットで申請できる場合もあり、それぞれの国又は州の保健局に確認することが重要です。 インターネットで申請をする場合は、葬儀場や死亡日等を入力する必要がある場合もあります。 そして、これらの外国語の書類は全て日本語に翻訳して提出しなければなりません。
死亡後長期間経過して、戸籍に死亡の記載をするには、市町村長は法務局長の許可を得なければなりません。
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