来年新設の贈与非課税とは

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が来年から新設予定の贈与非課税につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 

 

 現行の生前贈与非課税は、下記の4つがありますが、政府は来年から、それらに加えて新設する方向で決定致しました。

①相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円
②住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円(平成27年度から1500万円)
③夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円(結婚20年以上の夫婦で居住用不動産が対象)
④110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年)
 

 2015年から、結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、子や孫が纏まったお金をもらっても一人につき1000万円まで、贈与税が掛らないようになります。 高齢世代から若い世代に資産を回し、消費の活性化につなげる狙いですが、その効果は?です。 具体的な贈与方法は、信託銀行の被贈与者口座に入金し、子や孫は必要なときに引き出す方法しか承認されません。  引き出せるのは、結婚式の費用や、不妊治療費、ベビーシッタ-代などですが、領収書を信託銀行に提出する必要があります。 適正な領収書がないと適用されません。

 また、信託銀行の残金には全て贈与税が課されますので、どの方法を選択するか良く考える必要があります。