しかし、妻(フィリピン人)は過去に覚醒剤の使用により、懲役3年、執行猶予5年の実刑を受け、現在フィリピンに在住です。 このような状況で、妻呼寄せの交付申請を取次するのに抵抗がありましたが。 夫80歳と長女11歳と2人暮らしで、思春期の長女と老人の2人暮らしは、いろんな面で問題があります。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)に
定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同
法第7条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条 の規定
を準用するものに限る。)の患者(同法第8条 (同法第七条 において準用する場合を含
む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感
染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
2 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十
分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが
随伴しないもの
3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれら
に相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者
は、この限りでない。
5 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国
の法令に違反して刑に処せられたことのある者
5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催
される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はそ
の円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は
建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反
して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制さ
れ、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、
本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施
を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の
特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定
都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供され
る場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損
壊するおそれのあるもの
6 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻
取締法 (昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法 (昭和29年法律第71号)に
定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和26年法律第252号)に定
める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事した
ことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場
合を除く。)
7の2 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
8 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬
類取締法 (昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
9 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していな
いもの
イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
らの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第
55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5
年
ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
らの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
9の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治40年法律第45
号)第2編第12章 、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第
33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年
法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条 又は第261条 に係る部
分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第九号)の罪、特
殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成15年法律第65号)第15条 若しくは第16
条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (平成25年
法律第86号)第2条 若しくは第6条第1項 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を
受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経
過していないもの
10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
11 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、
又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入して
いる者
12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係
を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧
奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような
争議行為を勧奨する政党その他の団体
13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他
の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を
行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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佐藤 さとみ (金曜日, 30 11月 2018 09:59)
はじめまして
永住権を持つ妻は現在、詐欺罪で執行猶予中でしたが、祖国の母親が危篤の為やむを得ず出国し、三週間後、再入国上陸を試みたら大阪入管で止められ仮上陸の許可を得て帰宅しました。
日本人で障害者二級の夫の私と日本で生んだ実子の3人で同居しています。
結婚生活は11年です。
私の障害者年金と妻の給与だけでは足りず3月に生活保護申請し、受給していましたが、現在は廃止されました。
帰宅後すぐ、許可を得るため入管の指定した、戸籍謄本、住民票、就労証明書、課税所得証明書、の他に妻が滞在に必要な理由書と反省文、私や娘の診断書や娘の小学校在学証明書など資料を21通を添えて入管に提出しました。
障害のある私は自己管理が出来ないので身の回りを全て妻に見てもらわなくては生活が出来ない事と、性被害の娘の治療付添いには母親である妻が必要であることを理由書に書きました。
決裁が降りるのに3ヶ月かかるそうで、もうすぐです。
妻は現在復職していますが入管には復職の報告は裁決に有利でしょうか?
妻は永住権を持ち、日本人の夫(精神障害2級)と7才の精神通院の介護が必要な娘の為に滞在許可はされますか?
以上、ご回答をお願いします。
jurian555dan555@gmail.com