「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が親子関係不存在確認訴訟につき、具体例で、解説いたします。 ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
本日、横浜家庭裁判所の「手続き案内」に出向き、美人の書記官(非常に親切丁寧)から、多くを学ぶことが出来ました。 どこの、家庭裁判所でも、「手続き案内」が相談窓口となっておりますので、認知案件のみならず、成年後見等、家事事件に関する案件は、「手続き案内」で相談できます。 ただし、時間は20分が目安です。
日本人と5年間結婚していたフィリピンの女性が、長期間の別居後、今年8月に離婚しましたが、その女性はすでに妊娠9か月の状態でした。 彼女は、今年の6月に在日インド人在留資格「永住者」と同棲しており、妊娠している子は、インド人との子供です。
そこで、その子供をフィリピン人女性とインド人男性の子にするには、どうするのかが問題となります。
300日ルールは、日本の民法、フィリピンの刑法に規定されており、離婚後300日以内に出生した場合は、前婚の子供になりまし、300日間は婚姻できません。
出生前に、出来る手続き
胎児認知届を区役所に提出するためには、在日インド大使館が、日本の胎児認知の適用を承認することが前提になります。 インドには、認知は存在しますが、胎児認知のシステムは存在しません。 しかし、区役所に提出しても、法務局の受理紹介の形となります。
胎児認知の提出資料
胎児認知届
フィリピンNOS No.5結婚証明訳文添付
日本人の戸籍謄本
インド人男性とフィリピン女性のパスホート
出生後、出生届けを出さないで
出生した子の法定代理人として、フィリピン人女性が、親子関係不存在確認訴訟を家庭裁判所に調停の申立を行う。 しかし、川崎家庭裁判所等では、親子関係不存在確認訴訟を認めず、父親からの嫡出否認の訴えの調停の申立に変更指示されるなど、家庭裁判所によって、異なります。
その後、調停で合意ができれば、合意に相当する審判を受けてから、区役所で住民票を確認する。
申立必要書類
申立書 3通
連絡先等の届出書 1通
進行に関する紹介回答書 1通
申立人、相手方の戸籍謄本 1通
子供の出生証明書 1通
裁判所指定のDNA鑑定会社のDNA鑑定書(約10万円)
調停不成立の場合には、訴訟になりますので、弁護士に依頼する必要があります。 訴訟費用にご心配なかたは、法テラスに相談してください。 分割払いも可能です。
コメントをお書きください