「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が遺贈と死因贈与の違いにつき、解説致します。 どちらも、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与で似ていますが、全く異なる点もありますので、注意が必要です。 ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
遺贈とは、遺言の中で、誰に何を贈与するかを記載する、単独行為であるのに対して、死因贈与は、死因を原因とする諾成契約で、受贈者の意思表示が不可欠な双方の合意の基に結ばれる贈与契約です。
どちらも、公正証書にすることを、お勧めしますが、 公正証書遺言の場合は、証人2人の立会が成立要件の一つとされていますが、公正証書死因贈与契約の場合は、契約者当事者のみが公証役場に出向き、証人は不要とされています。
今回、新聞等で騒がれている、筧千佐子容疑者の保険金目当て殺人事件では、多分、筧容疑者は、全て公正証書死因贈与契約にしていたと思われます。
死因贈与契約にしておくと、内縁関係であっても、不倫関係であっても、契約内容に基づき贈与がなされます。 すなわち、遺贈と違い、遺留分の発生もなく、不倫関係の公序良俗違反にも問われません。
また、死因贈与契約は、双務契約ですから、片方から契約解除も申入れがあっても、断れば、一方的に解除はできません。
一方、遺贈は、新たな遺言を作成することによって、一方的に内容を変更できるという大きな違いがあります。
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