「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が認知症の夫と離婚したいと相談を受けました。
そんなことが、できるのか? につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
認知症の夫には、未だ、成年後見人の選任が行われておりません。 しかし、若年性アルツハイマー症に侵されていて、簡単な計算も全くできません。 「出来るだけ早く、離婚したいが可能でしょうか?」と相談されました。 法的には、可能でしょうが、道義上はどうでしょうか? 非常に重い、難しい相談でした。
まず、認知症の夫とは、協議離婚・調停離婚はできません。 従って、家庭裁判所での判決による、離婚しか選択肢はありません。 裁判離婚には、第770条に、裁判離婚の提起できる5項目が規定されています。 夫が認知症で回復不可能のケースは、④&⑤が該当すると思われます。 そのためには、夫に後見人の選任の申立を行い、家庭裁判所の後見開始の審判後に訴訟を提起しなければなりません。
民法第770条
①配偶者に不貞な行為があったとき ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事
情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
過去の判例は、認知症は④の「回復の見込みのない強度の精神病」には該当しないと しており、⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として、離婚についての判断をすることが多いよう です。 ただし、これまでの認知症などを理由に離婚が認められている判例をみると、配偶者が介護や治療に
十分に手を尽くしているか、離婚をした場合に認知症にかかっている配偶者が老後の生活をしていけ る目途が立っているか等を認定した上で離婚請求を認める判断をしており、離婚できるかどうか判断が分かれるところです。
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Adela Wynter (火曜日, 31 1月 2017 17:10)
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Michell Digirolamo (水曜日, 01 2月 2017 02:24)
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