胎児を認知することを胎児認知といい、出産後の認知届と同様、役所に胎児認知届を出して行います。
胎児認知は、子供が無事に生まれてきて、初めて認知が有効にされたことになります。 無事に出産し、出生届を出せば子供の戸籍の父親欄には認知した男性の名前が記載されます。
胎児認知は、戸籍上は母親の戸籍に入り、母親の姓になりますが、子の父母欄に父の名前も同時に書かれます。 また、父親の戸籍の身分事項に認知が記録されます。
日本人父と外国人母との子の胎児認知
胎児認知されると、出生により、日本国籍を取得しますが、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、出生によって日本国籍を取得することはありません(国籍法第3条)。
しかし、出生後に、父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
(1 | ) 届出の時に20歳未満であること。 |
(2 | ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。 |
(3 |
) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。) |
(4 | ) 日本国民であった者でないこと。 |
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