「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がサイン(署名)証明につき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
日本在外公館でのサイン証明
サイン証明とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類あります。 形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。 どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。 また、サイン証明に在留証明書の添付を要求されることが多いです。
日本においては会社設立取締役就任、相続遺産分割協議書、不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消すると、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。 そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、サイン証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より、署名証明書の様式等が変更となりました。 主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。
日本国籍を有する方のみ申請ができます。(注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。 代理申請や郵便申請はできません。
①日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
②形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には、日本より送付されてきた署名(及び
拇印)すべき書類
(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちくださ
い。なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の
署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くこ
とになります。
1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
①本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。 外国籍者は現地の公証人
に依頼することになります。
②領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができ
るわけではありません。 本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証
明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。
(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、申請先の
在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。
米国のサイン証明
日本で法務局や市区町村が行っているような印鑑登録の制度は米国にはありません。 米国の企業や個人が契約書などの文書に対するサイン証明が必要な場合は、公証人(Notary Public)による認証(Notarization)を申請します。
I. 米国の公証人によるサイン証明
米国では州ごとに公証人が任命されています。 認証を受けるには、公証人の面前で必要な文書にサインします。 サインした文書の余白部分に、公証人が「この文書に申請人本人がサインした」旨を日付とともに記載します。 さらに、公証人は、氏名、公証人登録番号、登録地、登録有効期限を対象となる文書に記載します。
公証人による認証を受けるには、本人確認ができる書類(運転免許証など)を提示する必要があります。 米国では、弁護士事務所の多くが事務所内に公証人を擁しており、弁護士業務の一環として安価な費用で、認証サービスを提供しています。
日米両国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約(1961年発効))に加盟しています。 そのため、米国で公証人による認証を受けた文書は、日本でも有効なものとして認められます。
II. 米国大使館によるサイン証明
米国国外でサイン証明を希望する場合、その国の米国大使館領事部または領事館でサイン証明を受けられます。これは、米国領事に、米国国外における公証人業務が委ねられていることによるものです。日本でのサイン証明の申請方法など、詳細は駐日米国大使館領事部に問合わせ下さい。
英国のサイン証明
Certificate of Signature: サイン証明書をご希望の方は、英国パスポートと住所確認ができる公的書類をお持参ください。
Affidavits and Statutory Declarations: 宣誓供述書 大使館、総領事館での宣誓供述をご希望の方は、以下のひな型をお使いになり宣誓供述書をご作成ください。作 成された宣誓書類ならびに必要書類を当館までE-mailでご送付ください。
Affidavit (宣誓供述書)
I, A.B. resident at……………………………………..holder of ……………….Passport No………….. of full age
MAKE OATH and say as follows:
1. 2. 3.
Statutory Declaration(法定宣言)
I, A.B. resident at …………………………… holder of …………… Passport No……………of full age
Do solemnly and sincerely DECLARE and say as follows:
1. 2. 3. And I make this declaration conscientiously believing the same to be true and in accordance with the provisions of the Statutory Declarations Act 1835.
英国企業の日本での法人登録ならびに、登録内容変更に関する宣誓時に必要な一般的な書類は下記のとおりです。宣誓文内容によって必要書類が異なる場合がございます。その場合は、E-mailで到着した書類を確認後、詳細をご案内いたします。
これから法務局へ会社登記をされる際の
既に日本での会社登記を完了し、その記
宣誓供述
載事項(住所や代表者等)の変更に関する宣誓供述
1、 写真付きID(パスポート)
2、 住所が証明できる公的書類(運転免許証・住民票)
3、 現地発行の会社登記証明書
4、 宣誓内容が確認できる書類(議事録等)
1、 写真付きID(パスポート)
2、 住所が証明できる公的書類(運転免許証・住民票)
3、 日本の法務局発行の登記書類
4、 変更事項が確認できる書類(議事録等)
※なお、書類の種類やその他理由により当館での認証をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
フィリピンのサイン証明
フィリピンにも公証人によるサイン証明があります。 公証役場Notary Publicは、日本とほぼ同じです。 市役所近辺のビルに公証人、弁護士事務所が沢山あります。 しかし、フィリピンの人たちは、殆どその存在を承知していませんので、日本に在留しているフィリピン人は、自分で公証役場での手続きができません。
オロンガポ市内の公証役場一覧
①Mas & Cabrera Law Office Notary Public
Address: 34 23rd, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2244927
②Aguila Porfirio A
Address: 2348 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone:+63(47)2222334
③Santos Maria Soledad M Law Office
Address: 2284 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2242666
④Ortiz & Ortiz Surgical Clinic
Address: 2 23rd Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone:+63(47)2249349
⑤Legaspi Edmundo S
Address: 2270 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2223497
⑥Collado Renato H
Address: 2228 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2241316
⑦Vargas Fidela Y Law Office
Address: 2228 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2225360
⑧Lea¤o Demetrio
Address: 2164 Rizal Av Ebb, Olongapo City, Zambales, Philippines
Telephone: +63(47)2224970
英国の認証業務
日本のご在住の英国人には、居住地(東日本・西日本)に関わらず、一括して東京の英国大使館で、様々な認証業務を提供しております。
英国大使館の認証担当者は、公証人ではありません。 法律事務所(英語を話す弁護士リスト(英語))、公証役場など他の機関で書類の取り扱いがない場合にのみ、認証サービスを提供いたします。 スピード・料金の面でも差がございますので、書類の提出先で特に指定がない場合、上記法律事務所・公証役場をまず検討してください。
認証業務は、完全予約制となっております、なお、ご質問、ご予約受付は下記のとおりです。
英国大使館、東京:
月/金: 0900 ~1300 火/木: 0900 ~1200; 1400 ~1600
質問、問合せ
ご予約は、Eメールにて承っております。 お名前、ご連絡先、ご希望のサービス名、予約希望日時を明記の上、ご連絡ください。 メール到着後1営業日以内の返信をもって、予約確認とさせていただいております。 ご予約受付は、ご来館予定日の3日前までとさせていただきますのでご了承ください。
料金
英ポンドの料金をベースに、日本円でのお支払いになります。 VISA・Masterカードまたは、現金にて承ります。 詳しくは、料金表(英語)を参照ください。
すべての認証サービスはご来館(要予約)が必要です。 その際、パスポートと現住所の記載された公的書類が必要となります。(例:外国人登録証・運転免許証など)
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尾藤順 (金曜日, 08 7月 2016 11:38)
お世話になります。英国大使館より出生証明書を取得することができないかを問い合わせしたいと思いメールしました。いかがなものでしょうか?
メールアドレス: jbitoumisaki@yahoo.co.jp