「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が最近、報道されている衆議院解散につき、解説いたします。 ご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
前回の総選挙からまだ、2年しか経過してないのに、国民の税金を使って、衆議院を解散して、総選挙する? とんでもない話が巷を賑わしています。
では、総理の専権事項といわれている、解散の法的根拠はどこにあるのですか?
憲法草案時には、憲法第69条のみが、衆議院解散根拠となりえると考えられていたと思います。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。
しかし、実際には、ほとんどの今までの解散は、憲法第7条の第3項である、天皇の国事行為の一つである、衆議院を解散することを根拠に解散されております。 日本国憲法第7条に規定されている「内閣の助言と承認」に実質的権限の帰属の根拠を求める見解です。
天皇陛下の国事行為とされている事項の実質的権限は内閣にあるので、内閣が解散したいと考えたときに解散する、解散の好機と判断したときに、天皇へ助言し(象徴天皇である現行憲法下の天皇陛下は政治的権能を有しておらず、全ての政治的判断は内閣が行うので)、内閣は自分達が解散したい時期に解散できるとの理解です。
内閣不信任決議案が可決されなくても、内閣の自由な意志で解散できる、と解釈しているわけです。 内閣が自分の好きな時期に、適当な理由をつけて陛下に助言して、好き勝手にしているような感じがします。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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