「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が生前贈与の非課税限度につき解説いたします。 昨今、祖父母から子や孫に財産移転する人やしたいと考えている人が増加しています。 これから、子や孫に生前贈与を考えているお祖父さんやお祖母さんは、下記の内容を参考にして贈与した結果、節税に繋がれば嬉しいです。
現在、生前贈与の非課税枠は、5つのケースがあります。
① 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
65歳以上の親から20才以上の子供への贈与、2,500万円(現金、不動産など)まで非課税になります。 但し、2,500万円を超えると、超える贈与金額は、20%の贈与税が課せられます。 また、110万円の基礎控除による贈与と併用できません。
贈与者が死亡して相続が発生すると、相続財産と贈与財産を合計して相続税が課税されることになります。
② 教育資金の一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定されている「教育資金管理契約」を締結する日において30歳未満の者に限ります)が、教育資金に充てるため、
1.その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取
得した場合、
2.その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に
基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
3.又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得
した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税」の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
③ 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
住宅の購入資金は、親や祖父母からの贈与に限って、最大1,200万円までの贈与が非課税ですが、平成26年末までが期限です。 新築、宅地、増改築などが対象になります。 相続時精算課税制度と同時利用では、最大3700万円まで非課税となります。
④ 夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与の特例は、夫または妻へ居住用不動産を贈与する場合、2,000万円までが非課税になります。 但しこの贈与は、1回限りです。
⑤ 110万円の基礎控除による非課税枠(毎年)(相続法24条、相基通24-1)
これは、誰からどんな贈与を受けようとも1年間で贈与を受けた金額が110万円以内なら、贈与税はかかりません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
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