労働者(人材)派遣事業会社設立

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」労働者派遣会社につき、解説いたします。 2015年4月1日に改正される、派遣会社設立は、全て、許可制に変更されます。 派遣会社設立手続きは当事務所にお任せください。 なお、ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 現行の人材派遣会社の仕組みは、おおきく「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」という2つの種類に分かれています。  しかし来年4月1日からは、これら2つの区別が廃止されることに、法改正されています。

 

平成27年4月1日から施行される法改正の内容

1.特定労働者派遣事業の在り方について

   労働者派遣事業の健全な育成を図るため、特定労働者派遣事業(届出制)※1と一

   般労働者派遣事業(許可制)※1の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制

  する。

 ※1 特定労働者派遣事業:派遣労働者が常時雇用される労働者のみの場合
    一般労働者派遣事業:派遣労働者が常時雇用される労働者のみでない場合

 

2.労働者派遣の期間制限の在り方等について
 現行制度は、専門業務等からなるいわゆる26業務には期間制限がかからず、この他

 の業務には原則1年・例外3年の期間制限がかかるが、分かりにくい等の課題があ

 ることから廃止することとし、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制

 限(3年)※2と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)

 ※2を設ける。

  派遣元事業主は、新たな期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者

  が引き続き就業することを希望する場合は、新たな就業機会(派遣先)の提供

  等、雇用の安定を図るための措置を講ずることを義務付ける。

 ※2

 ・個人単位の期間制限:派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の継続

  的な受入は3年を上限とする。

 ・事業所単位の期間制限:派遣先の同一の事業所における派遣労働者の継続的な受

  入は3年を上限とするが、受入開始から3年を

  経過する時までに過半数労働組合等から意見を聴取した場合には、さらに3年間

  延長可能とする(その後の扱いも同様)。

 

3.派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の在り方について 

 派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を

 強化する。
 派遣元事業主に計画的な教育訓練等の実施を義務付けること等により、派遣労働者

 のキャリアアップを推進する

 

一般派遣(一般労働者派遣事業)

   特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。 具体的には、一般派遣は、働きたい方が、派遣会社に登録します。 その派遣会社から仕事を紹介されて就業決定し、派遣期間と同じ期間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態です。 自分のライフスタイルに合わせて希望の時間や期間の仕事を選べることが、一般派遣のメリットです。 「派遣」と呼ばれているのは、この一般派遣を指すことが多いです。 またこの一般派遣を「登録型派遣」とも呼びます。

 一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。

   

特定派遣(特定労働者派遣事業)

 登録制の派遣ではなく、派遣会社に常時雇用される正社員(正規雇用社員)のみを他社に派遣する形態です。 一般労働者派遣会社に比べると、派遣先として対応する企業・職種の幅は狭いですが、特定の事業所に対し技術者(主にコンピュータ・ITエレクトロニクス機械系の設計関連)などを派遣するような「アウトソーシング業者※1」が多いです。

  特定派遣で働く最大のメリットは、雇用の安定と福利厚生面が充実していることです。 派遣会社の社員であることの安定性や交通費の支給のほか、中にはボーナスや退職金が支給される会社もあります。

 

 特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣の許可が必要です。              

    一般労働者派遣事業の許可を受けた事業所については、特定労働者派遣事業の許可申請を行なう必要はありません。
 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
 労働者派遣事業の許可は、事業主単位(会社単位)で行いますが、事業主は申請に際して労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について申請書に記載するとともに、事業所ごとに事業計画等の書類を提出することが必要です。  

 

アウトソーシング※1 

 アウトソーシングとは自社業務機能一部または全部を、それを得意とする外部企業などに委託することです。 かつては元請けや下請けのような上下関係によるものや、周辺業務に限られていましたが、最近では、人事経理などの管理業務から、製造、物流研究開発営業販売に至る幅広い機能を外部の専門機関に委託する企業が増えています。 そこには、コスト削減効果はもちろんのこと、自社で行うよりも高い付加価値が享受できるという戦略判断も働いています。
 
その一方で、情報流出リスクや、社内ノウハウ蓄積されないといったデメリット存在します。 従って、メリットとデメリットを考慮しながら外部資源の有効利用を考えなければなりません。

 

労働者派遣事業を行うことができない業務
 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、産前

 産後休業、育児・介護休業の代替要員としての業務の場合、就業場所(病院、診療

 所等)がへき地である場合を除きます。)

5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定  

 の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、 

 理士、社会保険労務士又は行政書士の業務                   

7.建築士事務所の管理建築士業務  

 

厚生労働大臣の許可申請手続き
 労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。 許可申請書には、手数料として[12万円+55千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1]の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。
 ※手数料等については、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
 ※なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
 ※登録免許税の納税については国税の収納機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店 
     (銀行、郵便局等)、各都道府県労働局の所在地を管轄する税務署)の指示に従ってください。
 ※また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、下表の※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

 

法人の場合

個人の場合

・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※

・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預金残高証明書
・不動産登記簿謄本の写し
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※

 

 

派遣元事業主が行政に対して行う必要のある手続き

 労働者派遣事業の許可を受け又は特定労働者派遣事業の届出を行った後、派遣元事業主は次の手続きを事業主管轄労働局に行わなければなりません。ただし、事業所のみに係る手続き(※印参照)の際には、当該事業所を管轄する都道府県労働局以下(「事業所管轄労働局」という。)に対して行うことも可能です。

1)許可有効期間の更新
 労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したと
きに 

 はこの許可は失効したことになるので、引き続き労働者派遣事業を行おうとする場 

 合には、許可の有効期間が満了する日の3ヵ月前までに十分な余裕をもって厚生労

 働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります(当該更新後の許可の

 有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます。)。 許可更新申請書には手

 数料として[55千円×労働者派遣事業所数]の収入印紙を貼付する必要があります

 が、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
 なお、許可の有効期間更新の手続き、要件等は、新規許可の際とほぼ同様
になりま

 す。
2)変更届出等
 次に掲げるような変更等の事項が生じた場合には、一般派遣元事業主と特定派遣元

 事業主の別にそれぞれ次の手続きを行っていただく必要があります。 各手続きは

 必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行って

 ください。
 なお、事業所新設に際しては、手続き(イの○及びロの○)に不備が生じないよ

 う、当該事業所における労働者派遣事業開始前に、余裕をもって管轄労働局にご相

 談ください。

 

事項

手続き

許可証の亡失・減失

許可証再交付申請(速やかに)

01. 氏名又は名称の変更
02. 
住所の変更
03. 
代表者の氏名の変更
04. 
代表者を除く役員の氏名の変更
05. 
役員の住所の変更
06. 
一般労働者派遣事業所の名称の変更※
07. 
一般労働者派遣事業所の所在地の変更※
08. 
派遣元責任者の氏名の変更※
09. 
派遣元責任者の住所の変更※
10. 
特定製造業務への労働者派遣の開始・終了※
11. 
一般労働者派遣事業を行う事業所の新設※
12. 
一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止※

変更届出
(事後10日以内、ただし08及び0930日以内)

許可証書換申請
010206又は07の変更に限り上記変更届出と併せて行ってください。)