「横浜のアオヤギ行政書士」が保証につき解説いたします。 保証と一口でいっても、いろいろな保証があります。 保証人を頼まれたら、簡単に引き受けないで、最悪のリスクを熟慮して判断してください。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
保証
保証とは、民法に規定された契約としての保証契約のことです。 民法446条には、保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをうと、規定されています。
この義務を保証債務とよび、義務を負う者を保証人と呼びます。 保証債務は、保証人と債権者との間で締結される保証契約によって生じます。
抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力を弁済の担保とするため、連帯債務などとともに人的担保といわれます。保証人が自然人である場合は個人保証、法人である場合は法人保証といい、特に、信用保証協会のように保証を業務とする法人によってなされる保証は機関保証といいます。
連帯保証
連帯保証とは、民法454条、458条に規定されている、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する保証のことをいいます。 債権者と保証人の間の連帯保証契約に基づくもので、催告・検索の抗弁が認められていませんし、その性質上当然に分別の利益もありません。 これについては明文の規定はありませんが、余程の理由がない限り、絶対してはならない保証のひとつです。
共同保証
保証人が1人の場合を単独保証というのに対し、保証人が2人以上いる保証の形態を共同保証といいます。 保証人間に連帯のない通常の共同保証では、各保証人は債権者に対して均等に分割された保証債務の部分についてのみ債務を負担するという分別の利益(民法第456条・427条)が認められます。
分別の利益が認められる共同保証の場合、保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときには民法462条が準用されます(民法465条2項・462条)。 なお、分別の利益は保証連帯のように特約で排除される場合があります。
保証連帯
共同保証のうち、分別の利益を特約によって排除し、各保証人が債権者に対して債務の全額について責任を負うこととすることとするものを保証連帯といいます。保証連帯は分別の利益のない点で連帯保証と似ていますが、保証連帯の場合には催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められる点で連帯保証とは異なります。 保証連帯の場合にも保証人間の内部関係においては、各保証人には負担部分が存在しますので、保証人が自己の負担部分を超えて弁済したときには、超過部分について他の保証人に求償することができます。(民法465条1項・442条)。
根保証
根保証とは、融資枠枠に対して連帯保証することです。 たとえば、当初保証している債務額が100万円でも、1,000万円までの根保証契約に押印している場合、債務者はその枠いっぱいまで追加融資を受けることができます。 従って、保証人は、根保証の保証金額まで、保証していることになります。 追加融資の際には連帯保証人に連絡を取る必要がないため、後になって連帯債務額が大幅に膨らんで大変なことになる場合が多いです。
入管の身元保証人
外国人が、日本に入国して、在留資格の申請する場合、ほとんどの場合は、入管から、身元保証人が要請されます。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可申請するケースでは、基本てきに、採用する会社が入管に申請することになります。
会社が作成する入管への在留許可申請時の添付書類のひとつです。 会社が身元保証人になる場合がありますが、会社が本人に保証人を要請する場合があります。 この保証人の義務は、保証人に対しての法的拘束力はありませんので、 問題があっても、保証人は、金銭の支払いは一切ありません。
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