国外財産調査制度

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」国外財産調査制度につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 平成24年度の税制改正(改悪?)において、国外財産をその年の12月31日に、5000万円以上、保有する居住者(非居住者除く)に、その財産につき申告する制度が創設されました。 提出期限は、翌年の3月15日までです。

 対象外の非居住者とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居住所を有している期間が5年以下である人のことを言います。

 

対象財産

 ここでいう財産とは、現預金はもちろんのことですが、有価証券、不動産、貸付金、保険金等も含まれており、海外に所在する全ての財産が含まれます。 また、報告すべき金額は時価または見積り金額となっているため、未上場有価証券や不動産も時価を算定する必要がありまり、手間がかかり相当な負担になります。

 

国外財産制度罰則

 当然のことながら、国税局は国外財産制度において、罰則があります。

故意に、次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(国外送金等調書法10①②本文)。
① 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
② 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
(注) 上記のほか、国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為

    が認められた場合にも、同様の罰則が課されることとされています。
 国外送金等調書法第9条第3号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときをいい、同条第4号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(写し含む)を提示し、若しくは提出したときをいいます。 なお、上記②の罪については、情状により処罰する必要がなしと認められると時は、刑を免除されます(国外送金等調書法10②ただし書)。
 また、この罰則の規定の適用については、国外財産調書の提出制度について十分な周知期間を確保し、本制度の円滑な導入に万全を期す観点から、適用を本制度の導入時期よりも1年後ろ倒しし、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用することとされています。
したがって、平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書については、上記罰則の適用はありません。
(注) 国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合に課される罰則の適用は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。