「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が落書き問題につき、解説いたします。
今回、問題になっている落書きとは、女優、江角マキコさんの元マネージャーが長嶋一茂さん宅の外壁に落書したことです。 落書きは江角マキコさんの指示ではなく元マネジャーの“単独行動”と説明されています。 落書きは、どのようなの罪罰が適用されるのでしょうか?
1.器物損壊罪
不法領得の意思を持たずに、破壊・汚染などの方法を用いて、故意に他
人の物の効 用の全部または一部を滅失させる罪は毀棄罪と総称されま
すが、器物破壊罪はその一種であり、他人の物を損壊または傷害する罪です。 文
書毀棄罪、建造物損壊罪など別個の条文に規定されているもの以外のすべての他人
の物について成立します(刑法261条)。 自己の物でも差押られているもの、質
権など物件を設定しているもの、賃貸しているものなどは、他人の物と同じく扱わ
れます(刑法262条)。 刑罰は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科
料に処せられますが、親告罪なので、告訴がないと罰せられません。
2.建造物損壊罪
他人の物の効用を損なう毀棄罪にあたる行為のうち、文書毀棄罪にあたるものを除
き、とくに重要な財案的価値をもつ建造物、完成の損壊を、一般の器物損壊罪より
重く処罰するものです。 器物損壊罪とは異なり、親告罪ではありません。 刑罰
は、5年以下の懲役(刑法260条)、または、50万円以下の罰金です。 建造物、艦
船損壊の結果、人を死傷させたときは、傷害罪に比較して、重い刑で処罰されま
す。 建造物とは、家屋、その他これに類似する土地に定着した工作物を言いま
す。
3.名誉棄損罪
具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪です。 挙げたことがらの真
偽にかかわらず成立します。 ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者で
ある場合、経協の利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しませ
ん。 刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
に処せられます。 具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合は侮辱罪となりま
す。
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