「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が入管法一部改正につき、解説いたします。 ご質問やご相談は、下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
2012年7月に入管法が大改正されましたが、政治、経済、社会現象(超高齢社会&少子化)の変化により、2014年に同法の一部が改正され、2015年4月1日施行される予定です(一部除く)。⇒改正内容全て
改正の理由
「我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」と公表されております。 しかし、高度の専門的な能力のある外国人にとって、現在の日本が魅力のある国とは?、到底考えられませんね。
改正の内容
1.在留資格「高度専門職」の新設
高度人材ポイント制(在留資格「特定活動」(特定活動告示)から独立の在留資格に変更
されました。
在留資格「高度専門職」1号と「高度専門職」2号のカテゴリーに分かれます。
1号から2号への変更は、1号の在留資格を持つものからで ないとできません。
2.在留資格「投資・経営」から「経営・管理」に変更
3.在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更
4.在留資格「留学」に関する改正
5.上陸審査の円滑化
改正前の内容(別表第一の二の表中)
投資・経営
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
改正後の内容(別表第一の二の表中)
高度専門職
1.高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者
が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術
研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導
若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自
ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研
究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは
人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行
い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と
関連する事業を自ら経営する活動
2.前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するも
のとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する
知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管
理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項
までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育
の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に
掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
に改正されました。
技術・人文知識・国際業務(別表第一の二表中技術の項を下記に変更)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
コメントをお書きください