「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が高度人材外国人制度につき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
高度人材外国人制度( Highly skilled foreign professionals)
1 制度の概要
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは、現行の外国人受入れの範囲
内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能
力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの
合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措
置を講ずる制度です。
平成24年5月7日から申請の受付が開始されました。
2 ポイント評価
申請人ご本人のご希望に応じ、高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動
(Advanced academic research activities)、②高度専門・技術活動
(Advanced specialized/technical activities)、③経営・管理活動
(Advanced business management activities)の3つに分類し、それぞ
れの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」など
の項目ごとにポイントを設定し、評価を実施します。 ポイント評価の詳細に
ついてはこちら在留資格認定証明書申請用ポイント計算表(参考書式)はこち
ら 在留期間更新申請・在留資格変更申請用ポイント計算表(参考書式)はこち
ら優遇措置ポイント評価の結果、70点以上獲得した方を高度人材外国人としま
す。
3.高度人材外国人には、以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与(注)
③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
④入国・在留手続の優先処理
⑤高度人材の配偶者の就労
⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
(注) 「5年」の在留期間の付与」については、平成21年に可決・成立した改正
入管法の施行日(平成24年7月9日)から実施。
4 法務省告示
本制度について定める2つの告示を平成24年3月30日に公布。
・高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人
に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定める告示
・高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期
間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定める告示
高度人材制度(高度専門職第2号)
政府は平成26年3月11日午前の閣議で、高度な技能を持つ外国人に日本への定住を促す出入国管理・難民認定法改正案を決定しました。「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようになりました。 企業経営や技術研究、製品開発の各分野で優れた外国人に定住してもらい、経済の活性化につなげる狙いがあります。
専門的な技能を持つ外国人に対し、現行制度は、永住許可に必要な原則10年以上の在留期間をおおむね5年に短縮するほか、親や家事使用人の帯同を認めるなどの優遇措置を講じています。
改正案では、こうした外国人を対象に新たな在留資格「高度専門職第2号」を設けます。 資格取得に必要な期間は省令で定めますが、政府は永住許可より短い3年を想定。 永住許可後に打ち切られる家事使用人らの帯同といった優遇措置も、継続して受けられるようにします。
ただ、現行では永住許可を得てしまえば働き方は問われないのに対し、新制度では専門的な活動を続けることが条件となります。 現行制度も存続させ、選べるようにします。
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Jonathan (水曜日, 08 4月 2015 08:18)
Jonathanに依頼をうけてメールを書いています。知人のJonathanは高度人材外国人で同帯のハウスキーパーを月額20万で雇っています。
雇用保険入っていないのですが入る必要がありますか?ハウスキーパーはJonathanからの報酬は給与か事業収入どちらでしょうか?
労働保険加入が必要な場合の手続き費用とハウスキーパーの確定申告費用を教えてください。jemalletaka@gmail.com
高橋