「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が永住外国人は、生活保護法の対象外であるとの最高裁判決につき、解説いたします。 現在、73000人の外国人が生活保護を受給しており、その受給者が急増しています。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
生活保護を受給している外国人
外国人で生活保護を受給しているのは在留資格「日本人配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」などです。
外国人の生活保護受給増の理由
日本人の配偶者だったフィリピン、中国、韓国からの女性らが、夫婦関係の悪化やDVなどの理由で離婚しても、子供が日本国籍で、外国人女性が親権者であれば、シングルマザーとして、在留資格を「日本人配偶者」から「定住者」へ変更して、生活保護を受給するケースも多いです。
在留資格「永住者・特別永住者」の在留資格で在留中の外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡しました。 同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断しました。 これは、特に、近年、中国人などが、生活保護や、子供の支援金などを当然のように、(中には、不正で)受給している在留者が急増しており、それに対応した、判決であると評価できるものです。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)です。 2008年、大分市に生活保護を申請しましたが、預金があるとして却下されました。 一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けましたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断しました。 同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。 「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けました。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。 現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。 女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
不正受給の例
2013年5月に、歌舞伎町の韓国人クラブの経営で、少なくとも1億2700万円の売り上げがありながら無収入を装い生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は詐欺の疑いで、クラブ「パートナー」経営で韓国籍の許愛栄(ホ・エヨン)容疑者(54)=東京都新宿区戸山=を逮捕した。警視庁によると、許容疑者は「お金をいっぱいためたかった」などと供述。許容疑者の年商は1億円に上っていた可能性もあるが、生活保護の不正受給のみならず、生活困窮者のための「都営住宅」に住んでいた。 総額1390万円を搾取で、逮捕されたが、平成20年9月から同店の前身となるクラブを経営。その後も、収入状況の確認審査がある度に「無収入」とする虚偽申告を繰り返し、生活保護費計をだまし取ったもの。
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ムン ミ ソン (木曜日, 02 2月 2017 15:02)
結婚3年ビザ 日本に来て10年 4年前に離婚。半年後に結婚。離婚を考えていますが、生活保護は申請できますか?今は夫婦で生活保護申請をしています。夫58歳私48歳。名古屋に在住です。夫が体調不良で2年前から無収入。misato4010@gmail.com