「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がドメスティックバイオレンスつき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
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ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間に起こる家庭内暴力のことですが、近年は、DVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。
英語では日本語の家庭内暴力に該当する語は family violence と表現され使い分けられています。 英語ではDVは intimate partner violence (IPV)と同義に使われます。
一般的に暴力を好意的に受け止める人間は極めて限定的であるという考えから、DVの被害に対して別れればよい、付き合わなければよいという単純な解決法を提示する人もいますが、基本的にDVにおいて重要なのは単純な暴力行為だけではなく、暴力の合間に見せる僅かな見せ掛けの「優しさ」による被害者の加害者に対する信頼の再生産が重要であり、これが被害者と加害者のDV関係を修復・強化する重要な要素になります。 DVの解決において加害者のみならず被害者にもカウンセリング等の対処が必要となる所以はこの点にあります。
また、こうした暴力・虐待行為の現場に子供が居合わせることがあります。 子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待です。 子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約7割の家庭で虐待を受ける父親または母親を子供が目撃し、さらに、その3割が、実際に父親または母親などからの暴力を受けていることがあります。 これら「近親者から受ける暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的でしたが、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきました。
DVの種類
①身体的虐待
殴る、蹴る、抓る、縛る、異物を飲ませる、戸外に締め出す、水に浸ける、火を押
し付ける、首を絞める、など生命や健康に危険のある一方的な暴力行為を言いま
す。
②精神的虐待
恫喝したり日常的に罵る、無視する、無能役立たずと蔑む、他人の前で欠点をあげ
つらう、友人や親せきと会わせない、終始行動を監視する、出て行けと脅す、別れ
るなら死ぬと狂言自殺する、子供や身内を殺すなどと脅す、ペットを虐待してみせ
る、靴下や素足を近づける、ネット上に顔写真をばらまくなどストレスとなる行為
を繰り返し行うことをいいます。
③性的虐待
性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方
的な行為で、近親間強姦とも呼びます。 中絶賛成派は中絶をさせないこともこの
中に含まれるとしています。
④経済的暴力
仕事を制限する、生活費を入れない、家の金を持ち出す、無計画な借金を繰り返
す、買い物の指図をする、保証人になることを強要する、クレジットカードの家族
カードをはさみで切るなどの行為をいいます。
⑤社会的隔離
近親者を実家や友人から隔離したがる、電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知り
たがる、外出を妨害するなどの行為をいいます。
DVに対応する法律
①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
DV防止法は法律婚夫婦だけでなく、事実婚夫婦や元夫婦も対象にしていますが、事実婚に該当しない恋人は対象となっておりません。
平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。 この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、被害者をストーカー行為の被害から守るためのものです。 なお、平成25年7月23日、一部法改正(電子メールを送信する行為の規制)が施行され、同年10月3日からは警告等を行うことが出来る警察本部長等が拡大され「つきまとい等」「ストーカー行為」を対象にしています。
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称です。 現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められています。
神奈川県では、近年、電子メールやいわゆるSNS等の新たな通信手段が広く社会生活に浸透したことに伴い、このような通信手段を利用した嫌がらせ行為や、機器の進歩に伴う盗撮目的のカメラの設置行為など、県民生活の平穏を阻害する新たな迷惑行為が顕在化していることから、こうした新たな迷惑行為に対応すべく、「神奈川県迷惑行為防止条例」の一部改正を行いました。
平成26年3月、県議会第1回定例会本会議において、「神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」が可決・公布され、平成26年7月1日に同条例が施行されます。
ドメスティックバイオレンス相談窓口
①横浜市DV相談支援センター
○電話:045-671-4275(月曜~金曜の9時30分~12時、13時~16時30分(祝
日を除く) )
○電話:045-865-2040(月曜~金曜の9時30分~20時、土・日・祝日の9時30
分~16時(第4木除く)
②神奈川県配偶者暴力相談支援センター
A.かながわ県民センター窓口
○電話:045-313-0745(月曜~金曜の9時~21時、祝日の金曜を除く、緊急の
場合のみ時間外も可)
○電話:0466-27-9799(火曜~日曜の9時~12時、13時~17時 祝日の火曜~
木曜を除く)(ただし木曜日は12時まで)
③対外国人 多言語相談DV相談/サポート相談
○電話:050-1501-2803(月曜~土曜の 10:00-17:00)(English,Chinese
Korean、Spanish、Portuguese、Thai、Tagalog)(英語、中国語、韓国・朝鮮
語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語)※受付日は、年末年始を除
きます。
④その他の相談窓口
○女性への暴力相談 週末ホットライン
○電話:045-451-0740(土・日、祝日の金曜17時~21時)
○電話:045-871-8080(毎日9時~16時 祝日を除いた月曜と金曜は18時~20
時)(ただし第4木曜を除く)
○神奈川県警察本部
◇女性・子どものための相談(ストーカー、DV被害等)
○電話:045-651-4473(月曜~金曜(祝日を除く)の8時30分~17時15分)
※受付日は、年末年始を除きます。 ※DVは、横浜市各区役所福祉保健センター
や警察署・交番でも対応します。 ※緊急時は110番してください。
ドメスティックバイオレンスQ&Q
Q1 夫は殴る、蹴るなどの暴力はしませんが、暴言を浴びせます。 また、携
帯のメールなどをチェックしたりしますが、これもDVですか?
A1 直接身体への暴力がなくても、暴言を吐く、あなたの言いたいことに耳をかさ
ない、携帯電話やプライバシーに関することをチェックする、あなたが「イ
ヤ」と思うことを強制するなどはDVです。
Q2 結婚していませんが、付き合っている彼からの暴力もDVですか?
A2 関係の深さにより、異なります。 婚約者からの暴力はDVにあたりますが、単
に親しい彼なら傷害罪です。
Q3 殴られたり、蹴られたり、DVを受けています、どうしたらよいですか?
A3 身の危険を感じたら、その場を離れ、安全を確保することが先決です。 警察
に通報し、支援を求めてください。
Q4 DVを受けています。 離婚をしたいのですが?
A4 DVを受けている場合、話し合って離婚をする(協議離婚)のは難しいです。
家庭裁判所に調停を申立てる(調停離婚)という方法があります。 調停離婚
は相手と会うことなく離婚の話を進められます。 被害の状況を説明するのに
証拠(医者の診断書や写真)を残しておきます。
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