「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が国際(渉外)養子につき解説致します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
国際養子とは、国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組を行うことを言います。 当事者の一方の国における手続き上の観点からは、渉外養子とも呼ばれます。 戦災孤児や、家庭問題等が深刻・経済的困窮などの理由で子供の養育が出来ない家族から、国境を越えて未成年者を養子として迎えるケースが多数です。 送り出す側は、開発途上国、迎え入れる側は、先進国であることが多いです。 こどもの権利条約によりますと、養子縁組は可能な限り国内委託を優先させることを定めており、国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保するよう定めています。
止む無く、海外に送り出す場合も児童の利益最善化に最大限の配慮がなされるべきことを求め、不当な金銭授受を禁じています。 また、1993年のハーグ条約により、手続きの初めから終わりまで、両国の法務当局が責任を負うよう定められています。 人身売買ではないとの証明から始まり、法務当局間での養親と養子についてのプロフィール交換、送り出す側は子供の出国までを見届け、迎える側は子供の入国を確認する義務があるとされています。
日本において、養子縁組に関する担当官庁は法務省民事局(及び法務局・地方法務局)、外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は法務省入国管理局(及び地方入国管理局)になりますが、国際養子に関する直接的な法律はありません。 6歳未満に関しては民法に特別養子縁組の詳細な規定があり、特に実親とは別れた乳幼児を他国から引取る場合などは、特別養子縁組によることが想定されています。 法の適用に関する通則法により、準拠法は、養親の本国法によるものと定められています。 養子の本国法に、縁組の承諾や許可に関する保護要件が設定されている場合は、それも満たすことが求められます。 帰化に際して、縁組当時 本国法において未成年で、1年以上日本に住んでいる外国人養子は、簡易帰化の適用が可能となります。
国際結婚に伴う連れ子を養子にする
異なる国籍の者同士で国際結婚を行い、配偶者の子供を養子にする場合です。
ただし、後述のとおり、養子縁組をしたからといって、必ずしも帰化要件の緩和や在留資格が与えられるとは限りません。
成年同士の養子縁組
それぞれの法律によって、養子は未成年者や一定の年齢以下のみに対象が限られている国と、日本のように成年者が養子となることも可能な国とがあり、後者で当事者の合意により養子縁組が行われる場合です。 なお、後述のとおり、養子縁組によって相続等における法律上の親子関係が発生することと、帰化や在留資格の取得の可否とは、また別問題です。
国際養子縁組Q&A
Q1A子さんは日本人45歳女性です。 既に離婚しており、18歳の息子が一人おりま
す。 将来、フィリピン国籍の子供と養子縁組をと考えていますが、養親としての
条件はありますか? 収入の最低限度額などありますか?
A1日本の法律では、自己又は配偶者の直系卑属以外の未成年者を養子とする場合、家
庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所では必要に応じて、申立人、未成年者、
代諾者(未成年者が15歳未満のとき)などに対し、家庭裁判所調査官が調査をした
り、裁判官が審問をしたりして、これらの結果に基づき、裁判官が許可するかどう
か判断することになります。 一方、養子になる者が外国籍である場合、その外国
の法律も同時に、満たさなければなりません。 そもそも養子にして親権を持たな
ければ日本へ連れて来ることも出来ませんから、まずはその外国の法律上で養子縁
組をします。 養母としての条件はその国の法律によりますから、今回は、フィリ
ピンの弁護士および在日フィリピン大使館・総領事館などにご相談ください。 そ
の国の法律上養子縁組が成立すれば、市町村役場に養子縁組届を提出します。 ま
た養子にできたとしても、日本に移住するための在留資格が認められるかどうかは
また別問題です。まずは入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、そ
こでは身元保証人としての収入や一緒に暮らす家が問題になってきます
Q2国際養子縁組について考えております。 日本では日本国籍の者が海外から養子を
迎える方法を教えて下さい?
A2「法の適用に関する通則法」31条に養子縁組の規定がありますので、国際養子は
日本法の想定の範囲です。 ただ、養子候補が、どこの国籍で何歳かといったこと
など具体的条件がからんでくるので、ここでは結論が出ません。 さらに、日本永
住のためには、外国国籍の養子を帰化させるかどうかという問題も生じてきます。
法の適用に関する通則法31条は次の通りです。基本的には、養親が日本人なら、日
本法の手続きで養子縁組できることになりますが、場合により、養子の母国の法も
累積適用になります。
法の適用に関する通則法31条
(養子縁組)
第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
Q3養子縁組を認めていない国はありますか?
A3イスラム教諸国(チュニジア除く)のように、全く認めない国や、インドのように
ヒンドゥー教徒間でのみ認める国があります。
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