改葬

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が改葬につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 改葬とは、墳墓に埋葬されている遺骨を別の墳墓に移して供養することを言います。 転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができます。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできません。

 地方にある先祖代々の墓を自宅(都市)近くに改葬(移転)したい人が増加しております。 厚生労働省によると、2012年度は7万9746件に上ります。 遺骨と石碑を一緒に移動するケースと遺骨だけの移動するケースとがあります。 地方の広い墓地から都会の狭い墓地への改葬が多いので、区画に入りきらない場合や、石碑の持ち込みが禁止されていることもあります。

 

改葬の手続

1.移転先の墳墓(墓地)の管理者から、受入証明書を発行してもらう。

2.現在の墳墓(墓地)の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう。

  檀家の減少は収入減になる寺が証明を拒否する例が散発したために、今では必ず

  しも必要ではありません。

3.現在の墳墓(墓地)のある市区町村の役所に受入証明書と埋葬許可証明書を提出

  し、「改葬許可証」を発行してもらう。

4.現在の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。

5.移転先の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

また、現在の墳墓から遺骨を取り出すときは「御魂抜き」法要、移転先の墳墓に遺骨を納めるときは「開眼法要」を行います。 開始から完了までに3~4ヶ月通常かかります。 

 

改葬の費用
1.閉眼供養の法要(魂抜)時のお布施(今のお寺)
2.墓石の撤去と更地に戻す費用(石材屋)
3.新しいお墓を見つけて購入費(霊園/寺院)
4.墓石の運搬又は建立費(石材屋)
5.墓地開眼法要のお布施(今後お世話になるお寺)
6.埋骨手数料(石材屋)

 

墓石の費用 
 墓石の値段は、石の品質(強度)、美しさ、産地などにより又、墓石の大きさ、デザイン、加工代などにより変わってきますが、墓石購入者の約半数は100万円から200万円ぐらいのものを購入しています。 後は50万円から100万円というグループと200万円から300万円ぐらいのグループが同数ぐらいです。 墓石の材質は御影石が多く使われています。 花崗岩や斑レイ岩、閃緑岩のことをさして御影石と呼ぶことが多いです。 原産地は国産のほか、中国をはじめとする海外産があり、価格は国産は高価です。



墓地、埋葬等に関する法律第2章

第2章 埋葬、火葬及び改葬

第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後   
   24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月
   に満たない死産のときは、この限りでない。

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2   火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところによ

   り、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければなら
   ない。

2   前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を

   受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若し

   くは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るもの

   にあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

第6条及び第7条 削除

第8条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるとき

   は、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町

   村長が、これを行わなければならない。

2   前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病

   人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。

 

 

改葬のトラブルあれこれ

古墓のトラブル

 不要になった墓石は産業廃棄物として正しく処分されなければなりませんが、お墓の引越し、移転、改葬で不要になった墓石や外構を、その場に埋めて行ってしまう悪質業者がいます。 後日、発覚した場合に業者は法律または条例違反で摘発されることになります。
 お墓石の所有者は善意の第三者ですので罰則を受けることはまずありません。
また、未熟な石材業者が他家の墓所を間違えて解体してしまった、という事例もあります。 

新墓のトラブル

 墓石に彫られた文字がたまに間違っていることがあります。 修正が効かない場合もありますから、制作段階でよく確認することが必要です。

金銭のトラブル

 新しいお墓を建立した場合、大安などお日柄のよい日に「寿塔祝」を行い、お寺に開眼供養をしてもらうのが一般的です。 この際、お布施でちょっとしたトラブルになることもあるようです。 お布施はあくまでも僧侶に「気持ち」を包むもので、石材業者に支払う費用とは別のものです。 相場では1~3万円といわれていますので、あらかじめ用意して下さい。