車庫(保管場所)証明の申請手続き

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」自動車保管場所証明の申請手続きにつき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

手続きの種類

 窓口申請⇒  登録自動車の保管場所証明交付申請手続き

 ・電子申請⇒  登録自動車の保管場所証明通知申請手続き

 ・窓口届出⇒  登録自動車の保管場所変更届出手続き

 ・窓口届出⇒  軽自動車の届出手続き

 ・再交付申請(証明書・標章)の手続き

 

保管場所証明の申請手続きが必要な場合とは

1.新規登録(登録自動車を購入する)

2.変更登録(登録自動車を所持する使用者が引っ越しする)

3.移転登記(所有者の名義変更で、使用の本拠の位置の変更を伴う)

 

自動車保管場所(車庫)の要件

1.自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること

2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること

3.保管場所を使用する権原を有すること

 

登録自動車とは

二輪車、軽自動車、小型特殊以外の自動車の総称

 

使用の本拠の位置とは

個人の場合は住所地又は、居所、法人の場合は事務所の所在地

 

申請に必要な書類

自動車保管所証明申請書(2通)及び  

保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
 ※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する

 資料を添付します。 添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書  

 (写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物  等 

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分又は同居の親族などの土地、

 建物の場合に使用]

 又は、 

保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一

 通
 ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場

 合があります。 ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記 

 名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車

 の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。

 

提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分

手数料

自動車保管場所証明書交付申請手数料(申請時) 2,100円(神奈川県収入証紙)
保管場所標章交付手数料(受領時)        500円(神奈川県収入証紙)