「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が自動車保管場所証明の申請手続きにつき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
手続きの種類
保管場所証明の申請手続きが必要な場合とは
1.新規登録(登録自動車を購入する)
2.変更登録(登録自動車を所持する使用者が引っ越しする)
3.移転登記(所有者の名義変更で、使用の本拠の位置の変更を伴う)
自動車保管場所(車庫)の要件
1.自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること
2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
3.保管場所を使用する権原を有すること
登録自動車とは
二輪車、軽自動車、小型特殊以外の自動車の総称
使用の本拠の位置とは
個人の場合は住所地又は、居所、法人の場合は事務所の所在地
申請に必要な書類
・自動車保管場所証明申請書(2通)及び
・保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する
資料を添付します。 添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書
(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分又は同居の親族などの土地、
建物の場合に使用]
又は、
・保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一
通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場
合があります。 ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記
名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車
の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料(申請時) 2,100円(神奈川県収入証紙)
保管場所標章交付手数料(受領時) 500円(神奈川県収入証紙)
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