「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が相続時精算課税制度につき解説いたしたます。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信をご要望の質問には、貴メールアドレスをお忘れなく。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。 この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
適用対象財産など
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
税額の計算
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人 |
取得したすべての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有している ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の 死亡の日前5年以内に日本に住所を有したこ とがある |
取得したすべての財産 |
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を 有している |
取得したすべての財産 |
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人 |
相続時精算課税の適用を受ける財産 |
(注)
1 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場
合があります。
2 上記の表の(3)の納税義務者の区分は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈によ
り取得する財産に係る相続税に適用されます。
相続時精算課税Q&A
Q1:相続税がかかるほど親が財産を持っていない場合は、メリットがないのですか?
A1:相続時精算課税は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリットがある制度です。従来の暦年課税制度の下では、相続財産の価額が相続税の基礎控除以下のため相続税額が算出されないケースであっても、生前贈与で資産を移転すると贈与税の負担が生じていました。相続時精算課税の下では、上記のケースで、特別控除額2,500万円以内の生前贈与については贈与時、相続時を通じて税額ゼロとなります(贈与税の負担をゼロとするためには、贈与税の期限内申告が必要です。)。
また、上記のケースで、特別控除額2,500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一律20%の税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、先に納付した贈与税額が全額還付されます。
Q2: 相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を併せた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか?
A2: 相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したい時に渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。
Q3: 適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とはどのような人をいうのですか?
A3: 贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。したがって、養子縁組をしていない義父母からの贈与は相続時精算課税の制度を適用できません。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。
Q4: 養子縁組の解消により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合は、相続時精算課税の適用はありますか?
(注)特定贈与者とは、相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。
A4: その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。
【養子縁組の解消(離縁)前後に財産の贈与を受けた場合】
(事例)
05年 2月20日 財産の贈与(イ)
06年 6月24日 養子縁組の解消
07年11月30日 財産の贈与(ロ)
(説明)
養子縁組の解消前の贈与(イ)について、相続時精算課税の適用を受けている場合には、養子縁組の解消後の贈与(ロ)についても、相続時精算課税が適用されます。
Q5: 相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15日)を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられないのですか?
A5: 相続時精算課税の適用を受けることはできません。
(相法21の9、相基通21の9-3)
Q6: 私は、前年に実父からの贈与につき相続時精算課税適用の贈与税の申告をしています。翌年に私は実父から現金50万円の贈与を受けました。贈与税の基礎控除が110万円ですので、申告は不要ですか?
A6:あなたの場合は、実父からの贈与については、前年に相続時精算課税の適用を受けていますから、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用はなく相続時精算課税による贈与税の申告が必要です。
なお、期限内申告でない場合は、相続時精算課税の特別控除が適用されず、20%の税率で贈与税がかかります。また、加算税や延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
(相法21の9、21の11、21の12)
コメントをお書きください