「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が相続の欠格事由につき、解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
相続欠格とは、相続において特定の相続人につき民法981条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当します。 ただし、代襲相続は可能です。
①故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせよう
としたために刑に処せられた者(民法891条1号)。 「故意」とは、殺人の故意
を指します。 殺人の故意が認められない致死等の場合は該当しませんので、相続
人となることができます。 「刑に処せられた者」が要件であるため、執行猶予付
きの有罪判決において執行猶予が満了した場合や実刑判決が確定する前に死亡した
場合は欠格事由にあたりません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
(民法891条2号本文)。 是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者
若しくは直系血族であった場合を除きます。
③詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更する
ことを妨げた者(民法891条3号)。
④詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させ
た者(民法891条4号)。
⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891
条5号)。 相続欠格は相続排除のように被相続人の意思による特段の手続を必要
とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。
相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主
張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できません。
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては贈与税が課税されます。
相続欠格判例
(最高裁平成15年第1153号、相続権不存在確認請求事件、平成16年7月6日第三小法廷判決
本件(概要)は、民法891条5号の相続欠格事由の存在に基づき、数名ある法定相続人のうちの1人に対して、被相続人の遺産に関する相続人の地位不存在確認の訴えを提起するにあたり、原告となる法定相続人単独でも当事者適格が認められるのか、それとも当該訴えは固有必要的共同訴訟にあたり単独では当事者適格が認められないのかが争われた事案である。 A
は、平成9年3月14日死亡した。その法定相続人は、妻であるB ならびにA の長女X(原告、被控訴人、上告人)、三男Y(被告、控訴人、被上告人)、長男Cおよび次男D である。X は、Y に対し、Y が被相続人A の作成した遺言書を隠匿または破棄したとして民法891条5号により相続人になることができない旨を主張し、Y がA の遺産につき相続権を有しないことの確認を求める本件訴訟を
単独で提起した。 第1審(静岡地裁沼津支部平成14年1月29日判決(判例集未登載))は、Y はA の作成した本件遺言書を隠匿した者であるから、民法891条5号に該当し、A
の遺産について相続権を有しないとして、請求を認容した。なお、第1審においては固有必要的共同訴訟性については一切審理されていない。 これに対して、原審(東京高裁平成15年3月12日判決)は、以下のように判示し、本件訴えを不適法であるとして却下した。
1 相続人が数名あるときは、相続財産は、その共有に属し(民法898条)、相続人の
うちの1人の相続権の有無は、単に特定の財産の単独所有権や共有持分権の存否の
みならず、遺産分割をすべき者の範囲、法定相続分及び遺留分の算定等相続関係の
処理に関する基本的な事項に関わる事柄であり、共同相続人の1人の相続権の不存
在の確認を求める訴えは、共同相続人全員の間において合一に確定することを要す
る固有必要的共同訴訟であると解するのが相当である。
2 被控訴人は、相続人の1人について相続欠格事由があることが確認されると、他
の相続人の相続分が増え、他の相続人が損害を被ることなく、遺言無効確認訴訟と
同様に考えられる旨主張するが、共同相続人の1人の相続権の有無は、共有物の共
者の1人の共有持分権の有無に類似した事項のみならず、上記のとおり、相続関係
処理に関する基本的な事項に関わるもので、他の相続人に争う利益がないというこ
とはできない。
3 前記当事者間に争いのない事実等のとおり、控訴人及び被控訴人を含め、5名がA
の相続人であり、本件訴訟は、その一部の者の間で相続権の不存在の確認が求めら
れたもので、相続人全員が訴訟当事者となっておらず、不適法であり、共同訴訟人
となるべき者からの共同訴訟参加もなく、上記欠缺を補正することもできないの
で、本件訴えは却下を免れない。」 そこで、X が上告受理を申し立て、これに対
して上告受理の決定がなされた。 上告受理申立ての理由は、およそ、①最高裁判
例(最判昭和40年5月20日、最判昭和40年5月27日)によると、共有者相互間の
訴訟において共有権の確認は全員によることを要するのに対して、共有持分権の確
認は各自単独できるとしているところ、相続権不存在確認訴訟はこの共有持分権不
存在確認訴訟と類似する点、また、②最判昭和56年9月11日が、相続権不存在確認
訴訟と同様に相続に関する基本的事項に影響を及ぼすことが明らかである遺言無効
確認訴訟については固有必要的共同訴訟でないとしている点などを指摘し、本件訴
訟を固有必要的共同訴訟とする原審判決が民事訴訟法40条の解釈を誤り、最高裁の
判例に違反する、と主張する。
【判決要旨(上告棄却)】
上記の上告受理申立理由につき、最高裁は以下のように判示し、上告を棄却している。 被相続人の遺産につき特定の共同相続人が相続人の地位を有するか否かの点
は、遺産分割をすべき当事者の範囲、相続分及び遺留分の算定等の相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。そして、共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、当該他の共同相続人に相続欠格事由があるか否か等を審理判断し、遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより、遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し、共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。 このような上記訴えの趣旨、目的にかんがみると、上記訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」 以上によれば、共同相続人全員を当事者としていないことを理由に本件訴えを却下した原審の判断は、正当として是認することができる。 所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切なものとはいえない。論旨は、採用することができない。
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