危ない遺産⑥「未相続の山林や土地」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が、危ない遺産「未相続の山林や土地」につき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 先祖代々、同じ場所に住んでいると、その土地の登記が誰の名義になっているのか、考えたこともない人が多いと思います。  相続が始まると、まず第一に、不動産の登記名義を確認するために、法務局にて不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を入手します。 父親の名義だと、思っていた不動産が、祖祖父や玄祖父の名義のままで放置されていた場合は、想定外の相続人の出現が起こり得ます。 何代も前の先祖名義のまま放置されていたら、何人の法定相続人がいるのか、気が遠くなる話です。 かてて加えて、相続人の中の誰かが海外へ移住したり、音信不通の事態となった場合には、さらに解決が困難になります。 名義を変更するには、法定相続人全員の同意が必要です。 遺産分割協議書を順次相続毎に作成し、法定相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本を添付して押印しなければなりません。 

 

未相続の不動産Q&A

Q1:父の死亡で相続が発生しました。 父の実家の不動産が未登記でした。

   父は4人兄弟で、祖父から相続するという事になると、相続人として考えられる

   のは父と父の兄弟ですか?  祖父が亡くなってから約30年の間、固定資産税

   やその他の費用の支払いは全て父が払っていました。 その土地上に、父が昨

   年3000万円程出して改築した建物があります。 

A1:先ず、祖父の遺産分割協議書を作成、その後父の遺産分割協議書を作成しま

   す。 祖父の法定相続人は、祖母・子供4人父・B・C・Dとなりますが、祖

   父の没前にBCDが亡くなっていれば、その子(孫)が相続します。 約30年の

   間の固定資産税や手入れの費用の支払いは考慮の対象にはなりますが、他の相

   続人との話合いになります。 改築の建物の名義人が祖父ならば、これも相続

   財産になります。

 

 

 

 

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