「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が相続の危ない遺産「被相続人の借金・連帯保証」につき解説致します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
被相続人(親など)の借金や連帯保証も相続します。 自身の借金は自己責任といえますが、自分の親、又は叔父・叔母(子供がいない場合)が借金をしていたり、第三者の連帯保証人になっている場合は、早く、事実関係を調査して、相続放棄か限定承認の手続きをとらねばなりません。 相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、その借金を相続することになります。
しかしながら、被相続人が、誰かの連帯保証人になっているとは思わず、また、被相続人が誰かの連帯保証人となっているか否かを調べる手立てすらない場合にまで、相続放棄を認めないのは相続人に酷と言えます。 そこで、最高裁判所はこのようなケースで相続人を救済するために、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算」すべきであると解釈し、相続放棄を認めました。 なお、最高裁判所が言う「相続財産」には負債という「負の財産」も含まれます。
一方、被相続人に財産があり、相続人がこれを処分したり、自分の名義に換えたりした場合は、相続を承認したものとみなされますので、連帯保証債務の存在を過失なく知らなかったとしても、相続放棄をすることはできません。
亡くなられたご家族が借金を抱えていたリ、保証人になっていると思われる場合、早急に行政書士等の法律専門家に相談して対策を検討してください。
主債務者(借主)の法定相続人の場合
被相続人(親など)の法定相続人は、借入金債務の支払い義務も相続人に引継がれます。 法定相続人であれば、生まれたばかりの子供であっても同様です。 遺産(プラスの財産)よりも負債(借金、債務)の方が多い場合には、被相続人が負っていた債務の支払い義務から逃れるため、家庭裁判所での相続放棄申述をします。 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりませんので、自分が第一順位の法定相続人であれば、通常は被相続人が死亡したときから3ヶ月だということになります。
保証債務の法定相続人の場合
保証債務は、通常の債務と同様に、各相続人の相続分に応じて相続されるのが原則です。 被相続人が借金の保証人となっていた場合、賃貸借契約の保証人となっていたような場合などがこれにあたります。 もっとも、以下のように、個人的な信頼関係に基づいていたり、内容が不確定で相続人にとって過大な負担となる保証債務については相続が否定されるとする見解もあります。
①身元保証: 身元保証とは、就労に際して負担する一切の債務を保証することをいい
ます。 相続発生時に現実化していた保証債務については相続の対象となります
が、身元保証債務そのものは相続されません。
②信用保証:信用保証とは、将来債務のうち、売買取引や銀行取引など継続的な取引
の過程で増減することが予定されている不特定の債務に対する保証をいいます。
限度額および期間の定めのない信用保証は、相続されないと解釈されています。
なお、相続発生時に現実化していた分の保証債務については、相続の対象となりま
すので注意が必要です。
連帯保証人の場合
連帯保証人については、債権者と連帯保証人の間の「保証契約」により成立するもので、主債務者と債権者との間の「金銭消費貸借契約」とは別の契約です。 したがって、主債務者に生じた事情が保証契約に影響を与えることは無く、債務者が死亡してもその返済義務が消滅することはありません。 借主(主債務者)が債務を完済すれば保証債務も消滅します。 しかし、主債務者が死亡してもその債務が消滅することは無く、そのまま法定相続人に引き継がれます。 よって、連帯保証人の責任には全く変わりが無く、主債務者の法定相続人とともに債務の支払い義務を負うことになります。 そこで、もし連帯保証債務の支払いが不可能な場合には、連帯保証人が自己破産、個人民事再生などの債務整理手続きをすることになります。 なお、連帯保証人が相続放棄などの方法によって、連帯保証債務の支払い義務から逃れることはできません。 仮に、連帯保証人が主債務者の法定相続人であり、その主債務者(被相続人)の相続について相続放棄の手続きをしたとしても、連帯保証債務が消滅することはありません。
債権者の法定相続人全員が相続放棄した場合
主債務者が死亡し、その法定相続人全員が相続放棄をした場合、その債務支払い義務を相続する人はいなくなります。 この場合でも、保証契約に基づく返済義務には変わりがありません。 従て、主債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合には、連帯保証人のみが返済義務を負い続けることになります。 そして、その債務から逃れるためには、自己破産、民事再生などの債務整理手続を取るしか方法はありません。 仮に、主債務者(被相続人)の法定相続人であり、かつ連帯保証人になっている場合には、相続放棄をした上にさらに自己破産申立をすることもあり得ます。
親の相続権が有る者が、全員相続放棄をした場合は、「相続人不存在」の状態になり、『相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。』(民法951条)のであって、『主たる債務』は消滅する訳ではありません。
連帯保証債務の相続Q&A
Q1:私の父は2年前に死亡し、法定相続人は母と私でしたが、特に財産がなかった
ため何の手続きもしていません。 ところが、昨日、金融機関から母と私に対
し、父の連帯保証債務を法定相続分に従って支払うよう、通知がありました。
驚いて、その金融機関に問い合わせしたところ、父は生前、知人の借金につい
て連帯保証人になっており、その知人が父の死後、破産したため、連帯保証人
である父の法定相続人に請求をしたとのことでした。 母と私は支払に応じな
ければならないのでしょうか?
A1: まず、被相続人の死亡により、法定相続人は連帯保証債務を相続するのか問題
となりますが、最高裁判所はこれを肯定しています。 相続は、被相続人が生
前に有していた財産上の権利義務を包括的に承継することが原則です。 ただ
し、扶養請求権や雇用契約上の労務提供債務など被相続人の一身に専属する権
利義務は相続されません。 通常の連帯保証債務は一身専属債務ではありませ
んから、原則どおり法定相続人に相続されることになります。 そして、主債
務者が破産するなどして弁済不能となり、期限の利益を喪失して残債務を一括
して支払う義務を負うことになれば、法定相続人は法定相続分に応じてその債
務を支払う義務を負います。 法定相続人が連帯保証債務を逃れるためには、
相続放棄をするしかありません。 ただし、相続放棄は「自己のために相続の
開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなけれ
ばなりません。 この3か月を「熟慮期間」と呼んでいます。「自己のために
相続の開始があったことを知った時」を文字通り「相続開始を知った時」と解
すれば、父の死亡を知った時から3か月以内に相続放棄をしなければならず、
その期間を経過すれば相続放棄はできなくなってしまいます。 しかしなが
ら、今回のケースでは、上記のように、被相続人が誰かの連帯保証人になって
いるとはよもや思わず、また、被相続人が誰かの連帯保証人となっているか否
かを調べる手立てすらない場合は、最高裁判所は相続放棄を認めました。 今
回の場合も、父死亡から3か月の熟慮期間内に、父が知人の連帯保証人となっ
ていることについて調査を期待することが著しく困難な事情があり、父に負の
財産が全くないと信じたことについて相当な理由があるときには、熟慮期間は
負の財産を認識した時又は通常認識しうべき時から起算されますので、まだ相
続放棄ができることになります。 もっとも、被相続人に財産があり、相続人
がこれを処分したり、自分の名義に換えたりした場合は相続を承認(単純承認)
したものとみなされますので、連帯保証債務の存在を過失なく知らなかったと
しても、相続放棄をすることはできません。
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Belle Miga (水曜日, 25 1月 2017 01:03)
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