在留資格 「投資経営」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が入管法別表第一の二の在留資格「投資・経営」について解説いたします、ご質問やご意見は下記フォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

在留資格「投資・経営」について

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる

    「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活

     動は「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれ

     らの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦に

     おいてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項におい

     て同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってそ

     の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の

     項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業

     の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。  

(2) 「投資・経営」の在留資格は相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡 

     大を図る観点から、会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留す

     る者を対象として設けられたものですのでその外国人が実質上その会社等の経営

     を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。

(3) したがって、例えば日本人が起業した事業であっても起業後外国人が当該事業

     に相当額の投資を行いかつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断

     できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし

     逆に一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合

     は投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管

     理活動は、「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。  

(4) 上記の「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが実質上会

     社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円

     以上の投資が必要です。   なお「投資額」は単に所有する株式の価額により決

     まるものではなく当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。

      また、外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが、これは会社

     を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目

     的は事業遂行上必要なものであれば足り、例えば、土地や建物あるいはその賃借

  料、さらには事務機器代等も含まれます。   また、一般には、会社の事業資金で

     あっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人

     が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と

     見る余地もあります。 )

(5) 500万円以上の投資額は毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではな

     く一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されて

     いれば差し支えありません。 そして、この500万円以上の投資が行われている場

   合には、「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第7条第1

     項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事

     業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第

   1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれ

   る規模のものであること。」の基準についても実際にこのような常勤の職員を2

     名以上雇用していなくても、差し支えないとする取扱いがなされています。  

(6) 企業の経営活動や管理活動は自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事

     する活動であることもありこのような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人

     文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。

     法別表第一の下欄の括弧書きはこのように重複する場合についての在留資格相互

     の適用の優先関係を定めたものです。   したがって、「投資・経営」と「技術」

     「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが優先される「投 

   資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合す

     るか否かは別問題)には、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当

     し、これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。  

(7) ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留し

     ていた外国人が、途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは直ちに「

     資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが新たに経営者又は管理者と

     しての職に就任(再任を含む。)するときは、原則として「投資・経営」の在留資

     格に変更することが必要となります。

  

 カテゴリー1~4共通提出資料 

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  地方入国管理官署において、用紙は用意されています。 また、法務省のホームペ 
  ージから取得することもできます。 
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付し
  たもの) 1通
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書  適宜
    主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 

 区分 カテゴリー1の所属機関

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー1提出資料

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)

カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

 

区分カテゴリー2の所属機関

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 カテゴリー2提出資料

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し

カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

 

区分カテゴリー3の所属機関

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー3提出資料

5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
   役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委

   員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

   (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場

       合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

     (派遣状、異動通知書等) 1通
   (3)日本において管理者として雇用される場合
     労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付され

       る労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
7 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上

    の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す

    ることを証する文書
   (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
   (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係

       る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

       詳細に記載された案内書 1通
   (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
   (3)登記事項証明書 1通
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
   (1)不動産登記簿謄本 1通
   (2)賃貸借契約書 1通
   (3)その他

    直近の年度の決算文書の写し 1通資料 1通


区分 カテゴリー4の所属機関

 上記のカテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4の提出資料

5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬
        委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの
        場合地位(担当業務、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文
        書(派遣状、異動通知書等) 1通
    (3)日本において管理者として雇用される場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付され
        る労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
7 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上
    の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す
    ることを証する文書
    (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 
         1通
    (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に
        係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等
        が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
    (3)登記事項証明書 1通
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    (1)不動産登記簿謄本 1通
    (2)賃貸借契約書 1通
    (3)その他の資料 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
    明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明
     らかにする資料 1通
    (2)上記(1)を除く機関の場合
     (1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
     (2)次のいずれかの資料
         ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印の
             あるものの写し) 1通
         イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする
             資料 1通
 
投資経営の具体的事例
事例1
 外国人A及びBがそれぞれ500万円を投資して、本邦において輸入雑貨業を営むX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。 Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。 A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。

事例2

 外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を投資して、本邦において運送サービス業を営むY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。 Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。 平成23年度中に該当事例はありませんでしたが、いずれにしても、個別の申請ごとに、企業等の事業活動及び従事することとなる具体的な業務に基づき、当該外国人の活動が前述の(1)から(4)に掲げる条件を満たしているものであって、経営又は管理に当たるものであるものといえるかを判断することとなります。

 
投資経営のQ&A
   ますか? または、日本人や永住者と共同で設立したほうが良いでしょうか?
A2 必ずしも自ら会社を設立する必要はありません。 すでに存在する会社の取締
   役に就任する方法や、すでに存在する会社を買う方法もあります。 重要なポ
   イントは 自らその会社に対して500万円以上投資しなければなりません。
   既に存在する会社の取締役に就任する場合は、その会社の株主になる(増資手
   続き)ことになります。  日本人や永住者と共同出資の方法もありますが、
   外国人の単独出資でも、問題ありません。
Q3 すでに存在する会社の取締役になる場合、代表取締役に就任する必要がありま
   すか?
A3 必ずしも代表取締役に就任する必要はありませんが、その会社で取締役(経営
   者)としてどんな役割を果たすのかが重用です。 申請の添付書類で明確にし
   ます。 
Q4 「投資・経営」の在留資格を申請するためには、学歴や実務経験が必要なのでし
   ょうか?
A4 「投資・経営」のなかの事業の管理を目的で申請する場合には実務経験3年が要
   求されます。 それ以外の場合には学歴も実務経験も条件としては求められて
   いませんが、有名大学卒であれば、当然考慮されます。 現実的には申請者が
   本当にその事業を営むだけの能力があるかどうかを審査されますので、学歴や
   実務経験がある場合には、そのことを立証するために、卒業証明書や在職証明
   書を用意します。 全く何もなければ、事業計画書の内容次第といることで
   す。 審査は基本的に書類審査です。
Q5 自分で会社を設立して、「投資・経営」の在留資格を申請したいと考えていま
   す。 最初は事業の開始にいろいろと費用がかかるので、現物出資で、現在の
   住居を本店所在地にしたいと考えています。 その場合、注意しなければなら
   ないことを教えてください。
A5 会社を設立するだけであれば、現物出資は当然ありですが、検査役の専任の申
   請など、面倒です。 現在住んでいる所を本店所在地にすることも出来ます。
   しかし、「投資・経営」の在留資格を申請するためには、実際にその場所で会
   社として運営できるかを審査されます。 
Q6   投資額の算定方法は?
A6 年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本
   金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与なども含まれ
   るとされています。 多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して登記し
   ております。 会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が
   生じますので注意しなければなりません。 
Q7 自宅の一部を事務所にしたいが可能なのか?
A7 事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査
   基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されてい
   なければなりません。 居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば
   可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なるでしょう。
Q8 常勤社員は日本人又は永住者である必要はありますか?
A8 常勤社員を2名以上は雇用しなければならないとなっており、こちらはよく誤
   解をされている方があります。 入管法の条文上は記載されているのでそのと
   おりなのですが、審査基準としたときには入管の内部審査基準が存在しており
   ますので、場合によっては、常勤社員を2名以上の雇用がなくても、年間投資
   金額が実行担保されていればよいとされており、当事務所では多数のビザを取
   得実績を築いております。 また、常勤社員は日本人または永住者であること
   は、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。
Q9 常勤社員の社会保険の加入は義務ですか?
A9   常勤社員の社会保険への加入についてでありますが、日本では常勤社員を1名
        でも雇用した際には社会保険の加入が義務となっておりますので、加入手続も
        必要となります。  
Q10  部長などの管理者に該当する在留資格として、「人文知識・国際業務」「投資経
    営」がありますが、この両者の分け方の基準はどこにありますか?
Q10  組織全体の中での地位、職務内容、部下の有無などにより、個別具体的に判断さ
   れます。
Q11  投資額を明らかにする資料について、何を提出すれば十分な立証がなされたこと
    になりますか? 投資額が借入金を原資とする場合は、入管に追加資料を求めら
        れなくても立証資料の提出をしないと不交付・不許可となりますか?
A11  出資金については入管から尋ねています。 自己資金だけではなく借入金でも可
    ですが、借入金については、詳細に尋ねています。 特に本人と遠い関係の人物
        からの借入れの場合は、貸主の資力、契約内容、資金移動について、詳細に質問
        されます。 なお、借入金の契約書については、印紙税にも注意が必要です。
Q12  ある企業の職員として「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国
        人が、途中から同じ企業の経営者や管理者になった場合は、直ぐに「投資・経
        営」の在留資格に変更する必要はないとされています(審査要領)。 この点、
        現に有する在留期間の満了日を超えて経営者や管理者として活動しようとする場
        合は、「投資・経営」への変更が必要ですか?  外資企業であっても、経営に
    係る学歴・実務体験を有する者であれば、「人文知識・国際業務」にて経営・管
        理に係る活動に従事することは可能ですか?
A12  具体的状況によりますが、現業面の比重が高ければ「人文知識・国際業務」出も
        良いのではないかと思われます。 ただ、変更する場合は、在留期限よりも早め
        に申請すると審査上助かります。
Q13  仮に会社の資本金が300万円であったとしても、会社の事業資金として500万円
        用意されていれば(会社名義の口座に保管)、「相当額の投資」があったことにあ
        りますか?
A13  新規設立の場合は、資本金が500万円以上あるかどうかで見ています。 一般的
        に、新たに会社を作るのに300万円とする必要性が考えられません。 既存の会
        社への投資であれば、考える余地はあります。
Q14  外国人と日本人の2名が共同で出資して、ともに代表取締役に就任し、経営活動
       に従事する場合、出資額が500万円ずつのとき(外国人の出資額が50%をこえて
       いないとき)であっても、当該会社は外資とされ、「投資・経営」の対象になり
       ますか?
A14  外国人が500万円以上出資しているのであれば、外国人の当該会社における役割
       などを勘案して個別に判断することになります。
Q15  中古車の貿易、レストランの経営等に関し、社長(投資・経営)であれば、必要な
       とき(バイトが休んだとき)には中古車をばらしたり、レストランのホールを担
        当することも許されますか? 
A15  活動に必要な現業も許されますが、主たる活動が現業では駄目です。 現業をす
       る店員が確保されていない場合とか、質問のように臨時的であれば特段問題あり
       ません。
Q16 「 家族滞在」で在留中の者が永住許可申請をする場合、申請時においては「最長
        の在留期間を有していながら、申請中に起業し「投資・経営」などに在留資格変
        更すると、国益要件に該当すると考えられますか? 
A16  この場合、永住は許可になりません。 もしも他の家族が永住許可になるのな
        ら、「永住者の配偶者等」への在留資格変更を考えれば良いです。
Q17  長期海外出張中の者であっても、会社の都合による出張であり、本邦の企業から
        報酬が引き続き支給されているような場合、在留期間の更新が認められているこ
        とが多いです。 この点「10年以上」の判断に当たっては、海外在留中の期間
        を控除する必要がありますか? 海外出張期間が長期に及ぶと、海外出張を終え
        て帰国した時点が「10年」の起算点となるのですか?
A17  帰国辞典を起算点にはしません。 本人が海外にいても、家族が日本にいるな
        ら、生活基盤は日本にあるとのプラス評価になるかもしれません。 とはいえ、
        殆どの期間、本人が海外にいるなら厳しいです。