「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が入管法別表第一の二の在留資格「投資・経営」について解説いたします、ご質問やご意見は下記フォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
在留資格「投資・経営」について
(1) 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる
「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活
動は、「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれ
らの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦に
おいてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項におい
て同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってそ
の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の
項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業
の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。
(2) 「投資・経営」の在留資格は、相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡
大を図る観点から、会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留す
る者を対象として設けられたものですので、その外国人が実質上その会社等の経営
を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(3) したがって、例えば日本人が起業した事業であっても、起業後外国人が当該事業
に相当額の投資を行い、かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断
できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし、
逆に、一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合、又
は、投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管
理活動は、「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(4) 上記の「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが、実質上会
社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円
以上の投資が必要です。 なお、「投資額」は、単に所有する株式の価額により決
まるものではなく、当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。
また、外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが、これは会社
を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目
的は事業遂行上必要なものであれば足り、例えば、土地や建物あるいはその賃借
料、さらには事務機器代等も含まれます。 また、一般には、会社の事業資金で
あっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人
が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と
見る余地もあります。 )
(5) 500万円以上の投資額は、毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではな
く、一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されて
いれば差し支えありません。 そして、この500万円以上の投資が行われている場
合には、「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第7条第1
項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事
業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第
1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれ
る規模のものであること。」の基準についても、実際にこのような常勤の職員を2
名以上雇用していなくても、差し支えないとする取扱いがなされています。
(6) 企業の経営活動や管理活動は、自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事
する活動であることもあり、このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人
文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。
法別表第一の下欄の括弧書きは、このように重複する場合についての在留資格相互
の適用の優先関係を定めたものです。 したがって、「投資・経営」と「技術」
「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが、優先される「投
資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合す
るか否かは別問題)には、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当
し、これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(7) ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留し
ていた外国人が、途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「投
資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが、新たに経営者又は管理者と
しての職に就任(再任を含む。)するときは、原則として「投資・経営」の在留資
格に変更することが必要となります。
カテゴリー1~4共通提出資料
区分 カテゴリー1の所属機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
カテゴリー1提出資料
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
区分カテゴリー2の所属機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー2提出資料
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し
カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
区分カテゴリー3の所属機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー3提出資料
5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委
員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場
合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付され
る労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
7 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上
の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す
ることを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係
る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が
詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他
直近の年度の決算文書の写し 1通資料 1通
区分 カテゴリー4の所属機関
上記のカテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー4の提出資料
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を投資して、本邦において運送サービス業を営むY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。 Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。 平成23年度中に該当事例はありませんでしたが、いずれにしても、個別の申請ごとに、企業等の事業活動及び従事することとなる具体的な業務に基づき、当該外国人の活動が前述の(1)から(4)に掲げる条件を満たしているものであって、経営又は管理に当たるものであるものといえるかを判断することとなります。
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