「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が就労資格証明書について解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。 外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。 そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項(※注1)に規定されています。
(※注1)
第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令
で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する
活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前
項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをして
ならない。
就業資格証明書を申請出来る者
1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
○ 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
○ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
○ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者
4 申請人本人の法定代理人
就業資格証明書交付申請の必要書類
1 申請書 就労資格証明書交付申請書(新様式)【PDF】
2 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
3 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同
じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
を含みます。)を提示
※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合に
は、在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
4 旅券又は在留資格証明書を提示
5 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した
理由書
6 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。
標準処理期間
当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)
就労資格証明書Q&A
Q 1 : 私は日本で「人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いています。 留
期限は2年先なのですが、転職しました。 仕事内容は前の仕事と同様です
が、「人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるか
どうかを確認したいのです。 どのような手続をすればよいでしょうか?
A 1: 「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
Q2:私は今年の1月に「人文知識・国際業務」の在留資格で来日し、現在3年の在
留期間を持っています。 現在、勤務している会社は、給料が低いなどの労働
条件が良くありません、転職を考えています。 会社を辞めて求職活動をした
場合、在留資格はどうなるのですか?
A2: 正当な理由なく「人文知識・国際業務」の在留資格に見合う活動を3ヶ月以上
していない場合は、在留資格の取消し対象となります。 しかし、直ちに取り
消されるわけではありません。 この場合は、退職してから3ヶ月以内に再就
職して、入管へ就労資格証明書の交付を申請し、証明書が交付されれば、問題
なく現在の3年在留資格を維持できます。 転職先は現在の資格に合致する会
社であることが必要です。
Q3 : 私は2013年の1月に「技能」の在留資格で来日しましたが、転職を考えてい
ますが、転職した場合、改めて「技能」の在留資格許可申請をする必要がある
のでしょうか?
A3 : 転職の場合は、在留資格許可申請を新たにする必要はありません。 新しい職
場で働くことが技能の在留資格に該当する旨の就労資格証明書の交付申請をし
ます。 就労資格証明書が交付されれば、現在の在留期間が維持されることに
なります。
Q4 : 私は「技能」の在留資格で在留している韓国人料理人ですが、今年の10月に韓
国料理店が倒産しました。 その後、仕事を探しましたが、やっと新しい仕事
が決まりました。 在留資格は、来年の3月末までです。 3ヶ月失業の状態
でしたが、在留資格の更新は可能でしょうか?
A4 : 正当な理由もなく在留資格に該当する活動を3ヶ月以上していない場合は、在
留資格が取消される場合があります。 しかし、この場合は就職活動をしてい
た訳ですから、取消されることはありません。 在留期間が切れる3ヶ月一寸
前に在留期間更新手続きをしてください。 更新時には、新しい料理店に関す
る資料と、前の料理店の倒産の疎明資料、住民税の課税・納税証明書を添付し
てください。
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