「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人の入国・在留資格取得に関して解説致します、 資格取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを経ることなく我国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引続き60日を超えて我国在留する場合に必要とされる在留の許可です。 在留資格の取得を取ろうとする外国人は、法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格取得許可申請をしなければなりません。 この申請手続きの必要な外国人は横浜の申請取次行政書士アオヤギ行政書士事務所にご相談下さい。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
2012年7月9日に入管法が改正され、新しい在留管理制度が始まり、すでに1年8ヶ月が経過しました。 この改正は、法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築と、適法に在留する外国人の利便性を向上させる制度です。 すなわち、法務省による一元化管理方式に変更になったと言うことです。 それまでは、市区町村が発行していた外国人登録証は廃止(※注1)され、法務省の発行する在留カードに変更されました。
改正後の入管局の現場対応の状況は、オーバーステイ者、永住許可申請等への審査対応が一段と厳しくなってきています。 高度人材制度(※注2)が新設されたように、我国にとって有益になる外国人には多く、長く在留してもらい、税金や厚生年金を払えない(払わない)外国人は在留不許可になる傾向が強くあるようです。 上場企業や大手企業の外国人の許認可申請の提出書類が少なく、審査が甘いように見えるのに対して、中小零細企業で働く外国人の許認可申請の提出書類が多く審査も厳しいのは、当然の流れです。
(※注1)外国人登録証明書の廃止
新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。 中長期在留
者が所持する「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」と見做されます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、新しい在留管理制度の
導入後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては、
一定の期間「在留カード」と見做されますので、在留カードが交付されるまで引き
続き所持してください。 中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留
カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えることとなるほ
か、地方入国管理官署で希望すれば切り替えることができます。
「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
施行日(2012年7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年
齢により、外国人登録証明書が在留カードと見做される期間は次のようになりま
す。
16歳以上の方 2015年7月8日まで
16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 (特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与者に限ります。
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の いずれか
早い日まで
それ以外の在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
(※注2)高度人材外国人
1 制度の概要
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは、現行の外国人受入れの範囲
内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能
力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの
合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措
置を講ずる制度です。
平成24年5月7日から申請の受付が開始されます。
2 ポイント評価
申請人ご本人のご希望に応じ、高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動、
②高度専門・技術活動、③経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの活動の
特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごと
にポイントを設定し、評価を実施します。 ポイント評価の詳細についてはこ
ちら在留資格認定証明書申請用ポイント計算表(参考書式)はこちら 在留期間
更新申請・在留資格変更申請用ポイント計算表(参考書式)はこちら優遇措置
ポイント評価の結果、70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。
3.高度人材外国人には、以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与(注)
③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
④入国・在留手続の優先処理
⑤高度人材の配偶者の就労
⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
(注) 「5年」の在留期間の付与」については、平成21年に可決・成立した改正
入管法の施行日(平成24年7月9日)から実施。
4 法務省告示
本制度について定める2つの告示を平成24年3月30日に公布。
・高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人
に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定める告示
・高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期
間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定める告示
高度人材制度(高度専門職第2号)
政府は平成26年3月11日午前の閣議で、高度な技能を持つ外国人に日本への定住を促す出入国管理・難民認定法改正案を決定しました。「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようになります。 企業経営や技術研究、製品開発の各分野で優れた外国人に定住してもらい、経済の活性化につなげる狙いがあります。
専門的な技能を持つ外国人に対し、現行制度は、永住許可に必要な原則10年以上の在留期間をおおむね5年に短縮するほか、親や家事使用人の帯同を認めるなどの優遇措置を講じています。
改正案では、こうした外国人を対象に新たな在留資格「高度専門職第2号」を設けます。 資格取得に必要な期間は省令で定めますが、政府は永住許可より短い3年を想定。 永住許可後に打ち切られる家事使用人らの帯同といった優遇措置も、継続して受けられるようにします。
ただ、現行では永住許可を得てしまえば働き方は問われないのに対し、新制度では専門的な活動を続けることが条件となります。 現行制度も存続させ、選べるようにします。
在留資格(27種類)について
様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、入管法の定める「在留資格」を付与されて、日本に在留することになります。 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することが出来る身分又は地位の種類を類型化したものです。 現在27種類の在留資格が定められています。 日本に在留する外国人は原則として次の場合に在留資格が付与されます。
1.上陸手続を行い、上陸の許可を受けた場合
2.出生または日本国籍の離脱等により60日を超えて在留することになり、在留資格
取得許可を受けた場合
27の在留資格とは
1.外交
外国政府の大使、公使、総領事等、代表団構成員等及びその家族
2.公用
外交政府の大使館や領事館等の事務員・技術職員・役務職員等
外国政府又は国際機関等から公の用務で派遣される者、その家族
3.教授
大学の教授、高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする者等
4.芸術
画家、作曲家、作詞家、彫刻家、工芸家、著述業等
5.宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6.報道
外国の報道機関の記者、カメラマン等
7.投資・経営
外資系企業の経営者、管理者等
500万円以上の投資額
8.法律・会計業務
弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、外国法務弁護士、外国公認会計士、
土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士、弁理士等
9.医療
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、放射線技師等
10.研究
政府関係機関や私企業の研究者等
11.教育
小中高校などの教育機関の語学教師等
12.技術
機械工学、情報学、人類学、地質科学、電気工学、情報工学、水産学の技術者
(例:システムエンジニアー、プログラマー)等
10年の実務経験又は理工系大学卒以上
13.人文知識・国際業務
営業・販売業務事務系の専門職、デザイナー、私企業の語学教師、翻訳、通訳等
14.企業内転勤
外国の事業者からの転勤者
15.興業
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等
16.技能
スポーツ指導者(3年以上)、パイロット(1000時間以上)、ソムリエ(5年以上)
調理師、建築技術師、外国特有製品の製造修理師、宝石・貴金属・毛皮細工師、
動物の調教師、石油・地熱等堀削調査師等は(10年以上)の実務経験者
17.技能実習
技能実習生
18.文化活動
日本文化の研究者等
19.短期滞在
観光客、短期商用者、親族・知人訪問者、会議参加者等
20.留学
大学・短大・高専・専修学校・高等学校等の学生
21.研修
研修生(公的研修に参加する者、実技を伴わない研修を行う者)等
22.家族滞在
就労外国人等が扶養する配偶者・子
23.特定活動
特定研究活動者・特定情報処理活動者・外交官等の個人的使用人
ワーキングホリデー制度により在留する者
連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等
アマチュアスポーツ選手等
24.永住者
法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
25.日本人の配偶者等
日本人と現に婚姻中の者
日本人の実子として出生した者
日本人の特別養子
26.永住者の配偶者等
永住者の配偶者、特別永住者の配偶者
永住者等の実子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
27.定住者
ミヤンマー難民、中国残留邦人、日系3世、日本人・永住者等の配偶者の扶養を
受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子等
Q&A
全般的な質問
Q1 ビザ(査証)とはなんですか?
A1 ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポ
ート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国する
ことに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
Q2 在留資格・在留期間とは何ですか?
A2 在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は
入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであ
り、現在27種類の在留資格があります。 在留期間とは、在留資格をもって在留
する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期
間は在留資格ごとに定められています。 なお外国人は、許可された在留資格・
在留期間の範囲内で活動を行うことができます。 在留資格及び在留期間はのと
おりです。
Q3 外国人に関する統計を入手したいのですが、どこで入手できますか?
A3 入国管理局ホームページ、又は「在留外国人統計」又は「出入国管理統計年報」
に掲載されています。 「在留外国人統計」及び「出入国管理統計年報」につい
ては、法務省入国管理局及び地方入国管理局等において閲覧可能であり、また、
図書館等におかれている場合もありますが、もし入手したい場合には、地方入国
管理局等で。
一般的な質問
Q4 在留資格認定証明書とは何ですか。
A4 在留資格認定証明書とは、A9のアからエに列挙している上陸のための条件の
うちイについて適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の
際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 なお、観光や親族訪
問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、
この制度の対象となっていません。
Q5 在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
A5 入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。
例えば、日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の職
員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合には、外国人の配偶者で
ある日本人が代理人となります。
Q6 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか?
A6 原則として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局
又は支局その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入
国管理局で申請してください。
Q7 在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか?
A7 在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。 在外公館で在
留資格認定証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時におい
て事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合な
ど、上陸が許可されないこともあります。
Q8 在留資格認定証明書には有効期限はありますか?
A8 有効期間は3か月とされています。 したがって、在留資格認定証明書が交付さ
れた日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意
して下さい。
空港、海港での出入国手続
Q9 日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件は何です
か?
A9 我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し、我が国
の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束
その他により査証を必要としない場合を除く。)し、出入国管理及び難民認定
法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の条件に適
合している場合に上陸が認められます。
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも
適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと
Q10 上陸許可基準とは何ですか?
A10 我が国に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当
する必要がありますが、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国
が許可されるのかが法務省令により定められています。 これを上陸許可基準
と呼んでいます。 基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みに
なっているため極めて重要なものです。
Q11 上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるので
すか?
A11 上陸拒否事由とは、我が国にとって公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害さ
れるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定め
たものです。 具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否され
ます。
① 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
② 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
⑤ 相互主義に基づき上陸を拒否される者
Q12 日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか?
A12 我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去し
なければなりません。 また、国外への退去(送還)の責任と費用は、入管法
第59条第1項の規定により、原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若し
くは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこと
となっています。 ところで、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否され
た場合、その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的
制約等から困難なケースが多く、便の都合によっては翌日以降の至近便出発ま
で日本国内にとどまることが必要となります。 そこで、入管法第13条の2
は、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して到着した出入国港の近くの
ホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしてい
ます。 なお、この場合は上陸の許可を受けていないので、許可なくとどまる
ことができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。
Q13 退去命令を受けると再来日することは困難になりますか?
A13 次回の来日のときに、過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理
由として上陸を拒否されることはありません。 ただし、「退去命令」を受け
たということは、「上陸条件」に適合していると認められなかったということ
ですから、次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に
立証する必要があります。 なお、「退去命令」は退去強制手続とは異なる
ため、「退去命令」を受けたことによって、退去強制された者に適用される5
年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし、麻薬、大
麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者
として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けること
があります。入管法第5条第1項第9号イ。)
Q14 親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手
続をとればよいですか?
A14 ①査証免除国・地域の方であれば、査証は必要ありません。 ②査証免除国・
地域の方以外の場合に、日本の空海港における上陸審査の際に、「短期滞在」
の査証が必要となります。 査証を所管しているのは外務省ですので、御不明
な点がある場合には、「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサ
ービス)」を参照ください。 又は、在外公館にたずねください。
Q15 パスポートの有効期限が迫っているので、パスポートを新しく作りました。
古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印があるのですが、成田空港で
出入国手続を受けるとき、パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか?
証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。?
A15 新旧パスポートを両方持参すれば、地方入国管理局等の手続すべてを問題なく
行うことができます。 古いパスポートの証印を新しいパスポートに移す必要
はありませんが、もし移したい場合には、あなたの住居地を管轄する地方入国
管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、証印転記願出書(地方入国管理局等で
入手できます)を提出してください。 その際、古いパスポートと新しいパス
ポートを持参してください。 手続は当日中に終わります。
Q16 ワーキングホリデーの査証を取りました。 私は査証免除対象国・地域の者で
すが、ワーキングホリデーのために来日する前に、査証免除で入国できます
か?
A16 空港などでの上陸審査の際に、今回はワーキングホリデーのために来日したの
ではないので、ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てくだ
さい。
Q17 出国確認の留保(※注3)は、一般人からの通報ではできないのですか?
A17 出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとな
っていますので、一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはで
きません。
(※注3)出国確認の留保
入管法第25条の2には以下のように規定されております。
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出
国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれ
かに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受
けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認
を留保することができる。
(1)死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる
罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕
状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなか
つた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなる
までのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
(3)逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状
又は拘禁許可状が発せられている者
出国確認を留保した場合
入国審査官は、出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関
にその旨を通報しなればなりません(入管法第25条の2第2項)。
罰則
出国確認(入管法第25条第2項)の規定に違反して出国し、又は出国するこ
とを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に
処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科される(入管法第71条)。
在留期限が切れそうになった場合の手続
Q18 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか?
A18 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持
ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能
です。
Q19 在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方入国管理局等が保管するの
ですか? 申請中パスポートを私が持っていていいのであれば、申請中でも一
時的に海外へ行くことはできますか?
A19 在留期間の更新申請中、地方入国管理局等があなたのパスポートを保管するこ
とはありません。 在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許
可を含みます。)により出入国することができます。 ただし、在留期間の更
新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合
は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請
の処分を受ける必要があります。
Q20 提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか? もし
ある場合、私の妻が翻訳してもいいですか?
A20 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してくだ
さい(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。 翻訳が正確であり、翻
訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても結構です。
Q21 人文知識・国際業務」(又は「技術」、「技能」)の在留資格を持っており、在
留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。 どのような手続をすれば
よいでしょうか?
A21 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更
新申請を行ってください。 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から
変わる場合には、在留資格変更申請を行ってください。 いずれの場合も、必
ず在留期限までに行ってください。
Q22 新型インフルエンザに感染したり、居住している地域で新型インフルエンザが
発生し、当該地域の往来が封鎖されたりしたなど、新型インフルエンザが原因
で、在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなか
った場合は、どうすればいいのですか? 退去強制されるのですか?
A22 完治後又は封鎖解除後に申請してください。 新型インフルエンザに限らず、
災害、疾病、事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人
が16歳に満たない者であるときは、本人に代わって申請を行う者についてこ
のような事実がある場合。)は、在留期限の経過のみを理由として退去強制手
続を執ることなく、申請を受理することとしていますので、申請できるように
なった後、速やかに最寄の地方入国管理局等に御相談下さい。
一時的に出国する場合の手続
Q23 私は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在中です、一時的に帰国(出国)したい
のですが、手続を教えてください?
A23 出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カード(在留カ
ードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を所持していれば、みなし再入
国許可により出入国することが可能ですので、特に事前の手続は不要です(→
みなし再入国許可について)。 ただし、出国の日から1年が経過するより先
に在留期限が到来するときは、当該期限までに再入国する必要がありますので
注意してください。 みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間
を海外で延長することはできませんので注意が必要です。 出国の日から1年
を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はでき
ませんので、あなたの住居地を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区
域一覧)再入国許可申請を行ってください(→再入国許可について)。
Q24 再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか?
A24 まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。 次に、再入国許可を受
ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国
許可があります。 数次再入国許可申請を受けていれば、出国のたびに再入国
許可を取る必要はありません。 なお、再入国許可の有効期間は、現に有する
在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定さ
れます。
Q25 私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのです
が、一時的に外国に旅行してまた日本に戻って来たいのです。 再入国許可
を得ることはできますか?
A25 原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありま
せん。 また、「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもな
りません。 「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するとき
には、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。
日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査
証を取得できる場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をす
るときに相談してください。
Q26 海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間
の更新申請をすることはできますか?
A26 海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。 在留期限内
に再入国して貴方の住居地を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一
覧)で更新申請をしてください。 認められている活動以外の活動を行いたい
場合の手続(資格外活動許可申請)
Q27 私の在留資格は「家族滞在」ですが、アルバイトをしたいので資格外活動許可
申請を行う予定です。 必要書類は何でしょうか?
A27 資格外活動許可申請クリックして内容を参照ください。
Q28 夏休み期間中1か月、「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇
おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか?
A28 就労時間等の資格外活動許可の条件については、旅券に貼付された資格外活動
許可の証印又は資格外活動許可書に記載されていますのでご確認ください。
なお、「留学」の在留資格の方が資格外活動許可をお持ちの場合は、夏休み等
の教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内の資格外活動
が可能です。
日本で働いている方が、在留資格を証明してほしい場合の手続(就労資格証明書)
Q29 私は日本で働いております、仕事内容は前の仕事と同様ですが、「人文知識・
国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認した
いのです。 どのような手続をすればよいでしょうか?
A29 「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
証印を新しいパスポートに移す手続(証印転記)
Q30 パスポートを紛失してしまいました。 新しいパスポートを作ったのですが、
なくしたパスポートにあった上陸許可証印と再入国許可証印を新しいパスポー
トに移すことはできますか?
A30 あなたの住居地を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、証
印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出します。 紛失届証
明書などがある場合には、それも持参します。 手続は当日中に終わります。
不法滞在者について
Q31 私は不法残留中なのですが、帰国したいのです。 出頭申告をする場所及び必
要なものを教えてください?
A31 出頭申告をする場所は、地方入国管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、
広島、高松、福岡)又は地方入国管理局支局(横浜、神戸、那覇)です。 出
頭する際には、パスポート、外国人登録証明書など、身分を証明するものがあ
る場合はそれらを持参します。 なお、出国用の航空券はまだ購入しては駄目
です。
Q32 近所に、不法滞在の外国人がいるので、情報提供したいのですが?
A32 電子メール、手紙又は電話で最寄りのポリボックス、警察署、入管に連絡して
ください。
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