厚生労働省の資料では、高齢の約8割は、最期は病院で亡くなります。 死亡後に、入院中の費用を病院へ支払ったりする事務が残ります。 死後の葬儀や墓地の手配、その支払まで必要になります。 また、自宅で亡くなった場合でも、税金、家賃や公共料金の支払いが残ります。 任意後見契約には、このような事務手続きを委任することまでは含まれませんので、本人が亡くなってからの事務は、任意後見人では出来ません。 したがって、死後事務を任せられる親族等がいない方は、任意後見契約と一緒に死後事務委任契約を結んでおくことが良いと考えられます。
死後事務委任契約の具体的なものとしては、①委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済、 ②委任者の生前に発生した債務の弁済 、③貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 、④親族及び関係者への連絡事務 、⑤委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務 などです。
遺言、みまもり契約、任意後見契約等と、組み合わせて使用することによって、万全な対策となります。
死後事務委任契約の注意点
費用の負担については、明確にしておく必要があります。 任意後見人・成年後見人等は、本人が死亡した時点でその職務が終了します。 見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。 遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
事前に本人が希望する内容にて、その費用分をある程度明確にし、その内容分の預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には、不正が発生する危険性があることを事前にご理解して頂く必要があります。
死後事務委任契約は必ずしも公正証書でする必要はありませんが、公証役場で公正証書で死後事務委任契約書を作成する場合は、委任者と受任者は、下記の1~3のいずれかが必要です。
1.印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
2.自動車運転免許証と認印
3.住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
公証役場で、公正証書作成の流れ(事前に電話で予約が必要です。)
2) 2回目:死後事務委任契約公正証書の作成日、委任者と受任者が実印(または認
印)を持参し、死後事務委任契約公正証書を確認し、その内容で良ければ署名押
印します。
公証役場の費用
11,000円+正本謄本代(3,000円程度)
※正本を受任者に、謄本を委任者に渡します。
死後事務委任契約により、委任者から受任者に報酬を支払う場合は、契約によって定めます。 特に定めがなければ無償となりますが、行政書士や司法書士等の専門職が受任者になる場合は、報酬が必要となります。
1 葬儀について
多くの方は、病院又は施設で亡くなります。
まずは、ご遺体のお引き受けをどなたがやるかになります。 当然ながら、葬儀との関係が出てきます。 相続人がいるのか? いれば、相続人へ緊急の連絡を取ることが必要です。 そして、葬儀の日程や場所を決めなければなりません。 親戚が遠方の場合では、日程の調整、宿泊施設の手配など、大変です。 このような場合にも、死後事務委任しておけばスムーズに進みます。 また、最近では火葬場併設斎場が混雑している状況も一部地域で問題になっています。 亡くなってから、一週間くらい待つ場合もあります。 このようなことも想定したうえで葬儀に関する一切の事務を行なうには、負担になります。 もし、相続人や親戚でやることが難しいと思われる場合には、死後事務委任契約で事前に決めておくことが必要です。 なお、相続人などがいるときには、遺言でも付言事項により葬儀について記しておくと、相続人にも理解がされてスムースに葬儀の事務が進むことが期待できます。
そして、費用の問題があります。 法律上は、「だれが負担すべきであるのか」
きっちりと決められておりません。 相続人から喪主が決まってくれば、一時的に
でも相続人で負担も出来るのでしょうが、相続財産の中から負担するように事務委
任しておくことで問題なくスムースにことが運びます。 さらに、遺言によって
遺言執行者を決めておいて、遺言執行者へ葬儀に関する権限を与えておくというの
も一つの方法です。
2 入院、入居費用等の支払い(清算)
支払うべき金銭(借金)は、法律上は相続債務として相続人へ引き継がれます。 このことからすれば、相続人がいれば心配ないように思われますが、相続人へ、突然に「費用の負担があるので願いします」と言っても、対応して貰えないことも多いと考えられます。 また、保証金などがあれば、それらの返還手続きと清算が必要となります。 病院や施設は、遺体の引き受けを早くして欲しいという事情がありますので、関係者に迷惑をかけないで円滑に手続きが進められるようにしておくには、事務委任しておくことが必要となります。 ただし、事務委任の範囲や程度については、はっきりして示しておかなければ、委任を受けた人の事務に支障をきたします。 あるいは、委任を受けた人に立替支払が生じた場合などに、相続人の理解が得られないと、迷惑をかけることになってしまいます。
3 家財、身回り品の整理
病院や施設(又は自宅)にあった身の回り品について、整理が必要となります。これらは、全て相続財産になりますので、相続人が引き受けることになります。
でも、財産的な価値があればともかく、そうでないものは困ります。 あらかじめ処分することが分かっているものは、事務委任しておくことになります。 不用品を処分するのに、最近は処分屋・整理屋などが処分してくれますが、案外と費用がかかってしまうことも留意しておかなければなりません。 もし、思い出の品で特定の人に引渡したいという場合、価値あるものを特定の人に残したいという場合には、遺言を残すことです。
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