いじめは犯罪です。「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が子供のいじめを巡る問題につき解説いたします、お問合せやご意見は添付のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
いじめとは(いじめの定義)、相手の肉体的・心理的・物理的な影響(苦痛)を与え、快楽的に楽しむことを目的として行われるさまざまな行為です。 とりわけ学校に在籍しているなどで簡単には抜けることのできない集団のなかで、群れた「みんな」の勢いや「じぶんたちなり」の特殊な秩序を背景として、そのような行為がなされることをいいます。 文部科学省による調査において、「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と定義されています。「起こった場所は学校の内外を問わない」。 「本調査において個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」。 この定義は2006年度以降のものであり、それ以前は「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされていました。 つまり、いじめは「自分より弱い者に対して一方的に」行われるとは限らず、「強い」「弱い」といった立場が流動的に変化しながら様々な形でなされることから、「一定の人間関係のある者から」受ける攻撃を一般的に指す文言に改められた。 ただし「一定の人間関係」があるということは、偶発的な暴力などは含まないと解釈できます。 また、「身体的」から「物理的」攻撃という文言に改定されたので、モノを壊すなどの行為も明確に含まれることになります。 さらに、「継続的」攻撃であるという点や、苦痛が「深刻」であるという条件が削除されたため、全体として「いじめ」の定義は大きく拡張されたことになります。 いずれにせよ、いじめは被害者の「精神的な苦痛」を基礎として判断される。そのため、被害者の側に立った定義であると同時に、心の中の苦痛を基準とする点で客観的な検証が難しいという問題も抱えています。 同年、具体的ないじめの種類に「パソコン・携帯電話での中傷」「悪口」などが追加されました。 いじめの件数についても「発生件数」から「認知件数」に変更されました。 教育再生会議の第一次報告に関連して、いじめを繰り返す児童・生徒に対する出席停止措置などの現在の法律で出来ることは教育委員会に通知するように、2007年1月22日、安倍晋三首相が伊吹文明文部科学相に指示しました。 いじめ防止対策推進法(2013年6月28日法律第71号)によれば、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」(第2条1項)。 上記の定義よりややこしくなっていますが、ここでいう「学校」に大学などが含まれない点が明示されていること以外は、なんら変わりがないと言ってよいです。 以上のように、調査や法律における「いじめ」とは、「一定の人間関係」のうちで心理的・物理的な攻撃が加えられ、加害者が「精神的な苦痛」を感じているものを広く指す概念であります。 しかし、学校や第三者委員会が「いじめ」を認定する際には、「立場の互換性がない」、あるいは「力関係の差」が存在することを要件とする記述も散見されます。 つまり、「いじめる」側と「いじめられる」側がしばしば互いに入れ替わったり、「強い」立場の者が「弱い」立場の者をいじめるという構図にあてはまらない場合には、じゃれあいやケンカなどとみなされる場合もあります。 なお、ここでいう「強い」「弱い」という言葉は、腕力や発言力などを指すものではなく、あくまでも集団内での「立場」を指し、たとえば発言力の強い者がまさにそれゆえにいじめの対象となることもありえます。 ただし、ある行為が「いじめ」であるかどうかの判定は極めて困難です、むしろその区別にこだわり過ぎているという指摘もあります。 1994年にいじめを苦に自殺した大河内清輝君の父・祥晴さんは次のように語っています。 「いじめかどうかは重要ではありません。その行為はいじめではない、と言われたら子どもだって安心します。 教職員を含めてみんな面倒なことは避けたくて、いじめではないことを心のどこかで望んでいるのかもしれません。 でも本来は、仲間はずれにされたり、傷つけられたり、『ウザい』『キモい』とけなされたりする行為そのものが問題なはずです。 定義が曖昧ないじめという言葉は、教委や学校が責任を逃れるための隠れ蓑になっているのではないでしょうか」
いじめの具体例と対象刑罰
◎からだへの暴力、リンチ、殺人
・暴行 →最高刑:懲役3年
・傷害罪 →最高刑:懲役15年
・現場助勢罪 →最高刑:懲役1年
・死に至った場合、傷害致死罪→最高刑:懲役30年
◎嫌がらせ(持ちものを隠す、壊す)
・器物損壊罪 →最高刑:懲役3年
・窃盗罪 →最高刑:懲役10年
◎心への暴力(無視・仲間はずし、ネットいじめなど24時間の不安、あだ名、暴言、
無理じいする、はやしたてるなど
・名誉毀損 →最高刑:懲役3年
・侮辱罪 →最高刑:拘留
・精神的に深刻な傷を負わせた場合、傷害罪 →最高刑:懲役15年
◎金銭的ないじめ
・恐喝罪 →最高刑:懲役10年
◎性的いじめ(裸にする、自慰の強要、レイプなど、男女を問いません)
・強制わいせつ罪→最高刑:懲役7年
・強姦罪 →最高刑:懲役20年
・強姦致傷罪 →最高刑:無期懲役
◎汚物いじめ(ゴキブリやウンチをさわらせる、食べさせるなど。不快な記憶が、摂
食障害などになります)
・強要罪→最高刑:懲役3年
・体調を壊した場合は傷害罪→最高刑:懲役30年
◎奴隷化
・万引き強要 →最高刑:懲役10年
・売春強要 →最高刑:懲役10年
いじめと対策
いじめは、参加する人数と集団の状態によって対処方法が異なります。 例えば、火事が起きたとき、火種の小さいうちなら、消すことができます。 しかし、家全体に火が回ったら、家財はあきらめて命を守らなくてはなりません。 末期のいじめでは、マット死事件のように、集団暴行やリンチ殺人も多数起きています。 いじめはできる限り早期解決がのぞましいのですが、もしも、エスカレートした場合は、早急に転校して、子どもの体と心を守ることが第一です。
◎レベル1
(初期) 加害リーダーを中心に、数人のグループでのいじめ行為。
対策:担任や友人に相談。火種が小さいうち(早期)に対策を取って貰う。
◎レベル2
(中期) 容認者(加担者)がクラスの1/3を越え、いじめグループが勢いづきます。
対策:いじめの専門機関に相談する。 区や市や県といった行政に訴える。 弁
護士介入という方法もあります。
◎レベル3
(末期) 容認者(加担者)がクラスの半分を越え、ほぼ全員がいじめに従っている、
または担任教師が加担した壊滅的状態。
対策:警察に相談したり、被害届を出すことです。 被害届と同時に教育委員
会、学校、いじめに加担した子供の保護者に対して、不法行為による損害
賠償請求訴訟を提起することです。 早急に転校して、自分の心と身体を
守ル必要があります。 刑法の犯罪行為として取り扱われるべきいじめに
ついては、早期に警察に相談して、連携した対応をとることです。
加害者の現状
いじめがバレルと学校の評判が悪くなり、その結果、生徒が減り、経営が傾く(私立)、退職金が減る(公立)などが起こり、学校はいじめはなかったことにしたい。 従って、学校と加害者(退学、停学)と加害者の親(子供が少年院に入所)の利害の一致があり、いじめをもみ消し、証拠隠し、口止め、クラスメートへの口封じなどを
行います。 学校がもみ消しに走ると、保護者たちは一斉に学校に従い、しかも、被害家庭バッシングを始めることが多々あります。 学校の成績や推薦をもらうには、先生に従うしかない、いじめる側につけば安全で、いじめられずに済む。 親がこういった間違った観念を持っていることも大きいのです。
被害家庭バッシングの例として、「町から出ていけ」嫌がらせの手紙、無言電話、ウソの噂を流す、でっちあげの悪口を言う「裁判は金目当て」「本当は実の親子じゃない」「家庭が複雑で、親に問題がある」「保険金ほしさに子どもを殺した」村八分にするなどです。 いじめを正当化することは、人間性も良心も汚れていきます。
いじめを正当化しても、起こった事実だけを見返せば、いじめ加担をごまかすことはできません。 自分のしたことから目をそむけ、事実にフタをし、罪をおかした事実から逃げることはできないのです。学校や親がもみ消しに走ると、それを見ていた子どもたちも曲がっています。
いじめを止める方法
第三者の力を借りることです、まず、先生に報告、保健室の先生、スクールカウンセラーに話をする。 近所の大人や年上の先輩などに相談する、いじめられている子に声をかける、影ではげまし相談にのる、他のクラスメートと話しあう、いじめられている家庭の親に情報提供、相談機関などの情報紹介、教育機関などに匿名で電話やメールをする。 教育委員会やいじめの団体・NPOなどに通報するなどがあります。
しかし、いじめを止めるのは、実際、非常に難しいというのが本当のところです。
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