在留期間更新許可申請

   「横浜のアオヤギ行政書士事務所」在留期間更新許可申請につき、解説致します、ご質問やご意見せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。  なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレス記載をお忘れなく。

 

 在留期間更新許可申請とは、外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。 日本に入国する際に、与えられた在留資格には、その全てに「在留期限」が設けられています。  一般的には入国時より「1年」、「3年」、「5年」となっているものが多いですが、一部の在留資格では、「6ヵ月」、「1年3月」、「2年」、「2年3月」、「3年3月」、「4年」、「4年3月」といったものもあります。

 これらの在留期間を更新して継続して日本に在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前(3ヶ月前)に、入国管理局で「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。 この手続きを行う事なしに在留期間が過ぎてしまうと不法滞在となり、退去強制の対象になってしまいます。

 なお、在留期間の更新については、更新を申請すれば、必ず許可されるものではありません。 資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得るか活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可とされる可能性が高いと考えられます。  一般的には、在留期限の3ヶ月前から在留期限更新許可申請が受付られ、更新手数料は4000円となっています。

 

在留期間更新許可申請は下記のとおり在留資格により異なります、関係する在留資格をクリックして参照にして下さい。 

就労関係の在留資格(入管法別表第1の1、第1の2)

1   「教授」(例、大学教授等)の更新
2   「芸術」(例、作曲家、画家、著述家等)の更新
3   「宗教」(例、外国の宗教団体から派遣される宣教師等)の更新
4   「報道」(例、外国の報道機関の記者、カメラマン)の更新
5   「投資・経営」(例、外資系企業等の経営者、管理者)の更新
6   「法律・会計業務」(例、弁護士、公認会計士等)の更新
7   「医療」(例、医師、歯科医師、看護士等)の更新
8   「研究」(例、政府関係機関や私企業等の研究者等)の更新
9   「教育」(例、中学校、高等学校等の語学教師等)の更新
10  「技術」(例、機械工学等の技術者等)の場合の更新
11  「人文知識・国際業務」(例、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等)の更新
12  「企業内転勤」(例、外国の事業所からの転勤者)の更新
13  「興行」(例、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)の更新
14  「技能」(例、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者等)の更新
15  「技能実習1号イ」(技能実習1号イの更新)
16  「技能実習1号ロ」(技能実習1号ロの更新)
17  「技能実習2号イ」(技能実習2号イの更新)
18  「技能実習2号ロ」(技能実習2号ロの更新)
留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第1の3~第1の5)の在留資格
    族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、医療滞在等)の
    更新
日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係(入管法別表第2)の在留資格

 

 申請手続き必要書類

 在留期間更新許可申請書(新様式)

 (注)なお、平成24年7月8日以前の旧様式を使用する場合は、旧様式に加え 

  写真提出用紙【PDF】 【EXCEL】の記入・提出が必要です。

2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 (2)身元保証書(英語版)【PDF】

3 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】

 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷して使用可能です。

 (注2)縮小して印刷する場合は、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合

  わせてページを縮小(K)」のチェックを外してから印刷します。

 (注3)上記2(身元保証書)については、入管法別表第二に定める在留資格(例 

  えば、(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子、(2)永住者の配偶者(夫 

  又は妻)、(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格変更許可申

  請の際に提出する書類です。

 (注4)上記3(外国人患者に係る受入れ証明書)は、入院して医療を受けるため 

  本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出する書類です。

 

在留期間更新許可申請の不許可事例
事例1

 在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していましたが、公然猥褻罪により罰金10万円に処せられました。 同人から、引き続き、調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請しましたが、在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が不認可になりました。

事例2

 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していましたが、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられました。  同人からは、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請しましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可になりました。 

事例3

 在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していましたが、偽ブランド商品を輸入して販売し、商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられました。   同人からは、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請をしましましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可になりました。

事例4

 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、同在留資格で在留していましたが、量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し、現行犯逮捕され(本人自認)、家庭裁判所では審判不開始が決定されました。 同人からは、引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関在籍中の平均出席率は96%。)、在留期間更新許可申請しましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可になりました。 

事例5 

 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国、その後、大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け、以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、詐欺容疑で通常逮捕され起訴猶予となったもの(詐欺内容は、他人名義の国民健康保険証を借り受け、22回に渡り医療機関に通院し、医療給付を騙し取ったというもの。)。   同人からは、引き続き大学院での勉学を継続したいとして、在留期間更新許可申請しましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可になりました。

事例6

 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け、以後1回在留期間更新許可を受けて在留していましたが、強盗致傷により懲役7年の判決が確定し、退去強制事由に該当する容疑のある者です。  同人からは、収監中に代理人を通じ、引き続き日本人の配偶者として在留したいとして、在留期間更新許可申請がありましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可となりました。

事例7

  日系3世として、在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し、以後1回の在留期間更新許可を受けて在留していましたが、詐欺及び窃盗の罪により、懲役2年・執行猶予4年の刑が確定しました。   同人から、上記執行猶予期間中に、引き続き日系3世として在留したいとして、在留期間更新許可申請しましたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が不認可になりました。

事例8

  日系3世の配偶者として、在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世である夫とともに入国し、以後2回の更新許可を受けて在留していましたが、引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請しました。
  
上記更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と相違していたことから、調査した結果、同人は、入国以来、源泉徴収票上の住所地に居住していたにも拘らず、在留期間更新許可申請の際には、外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として、虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新が認可されませんでした。

 

 

 

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コメント: 4
  • #1

    sextelefon (水曜日, 01 11月 2017 01:01)

    epejsodiach

  • #2

    czytaj dalej (金曜日, 03 11月 2017 21:49)

    niepowylatywanie

  • #3

    masa-taka@ab.wakwak.com (水曜日, 20 2月 2019 20:40)

    在留カードから抜粋   定住者 就労制限なし 2017年07月18日まで有効 在留期間更新許可申請中  以上 この者は申請中のため オーバーステイに該当しないと
    聞いたが見解?

  • #4

    青柳行政書士 (水曜日, 20 2月 2019 21:01)

    既に、不法残留です。 在留期間更新許可申請は、在留期限前にされたと理解しています。 申請中は、在留期限が最長2カ月、自動的に延長されます。許可又は不許可の処分がなされないで、在留期限から2カ月経過すると、不法残留となります。
    通常、入管は、在留期限から2カ月経過するまでに、申請に対する処分をします。
    従って、2017年7月の申請で、まだ許可又は不許可の処分通知が無い事はあり得ません。