嫡出否認の訴え・親子関係不存在確認の訴え

 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」嫡出否認の訴え・親子関係不存在確認の訴えにつき解説致します。 最近、タレント大沢樹生さんとタレント喜多嶋舞さんとの長男のDNA鑑定結果で、大沢さんと長男とは、親子関係が無いとのことで、ゴタゴタしています。 このケースでは、DNA鑑定で100%親子でないと判れば、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停を申立ることになります。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

嫡出否認の訴え

 嫡出否認の訴えとは、夫の嫡出子であると推定される嫡出子(民法772条)について、その推定を覆し、夫が自分の子ではないと主張するために提起する訴えです。 妻の生んだ子で、夫の嫡出子となっていても、その実、夫の子でない場合、夫はその関係を否認することが出来ます。 嫡出子のうち、いわゆる「推定の及ばない嫡出子」の場合は、親子関係不存在確認の訴えによって、比較的容易にその関係を否認出来ますが、「推定される嫡出子」すなわち、婚姻後200日後、婚姻解消・取消し後300日以内に妻が生んだ子については、「嫡出否認の訴え」という、かなり厳重な制限された方法によってしか否認できないこととされています。 すなわち、この訴えが出来るのは夫だけであり(民法774・775条)、夫は、子の出生を知った日から1年以内に訴えを起こさなければならず(民法777条)、1年以内でも、子が嫡出であることを認めたら否認することが出来なくなります(同法776条)。 もっとも出生届を出すことは、それだけでは認めたことにはなりません。なお、夫が成年被後見人である場合は、成年後見人が代わりに否認の訴えを提起することが出来ます。 また、夫が死亡している場合は、その子のために相続権を害せられる者その他夫の3親等内の血族に限り嫡出否認の訴えを提起することが出来ます。 訴えの相手方は子または親権を行う母となります。 手続は、まず家庭裁判所の調停・審判により、それが出来なかったときは地方裁判所の判決によります。 嫡出否認の訴えは調停前置主義が取られているからです。

 

嫡出否認調停

嫡出否認申立て必要書類

(1) 申立書及びその写し1通

(2) 標準的な申立添付書類

   ① 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

   ② 子の戸籍謄本(全部事項証明書)、出生届未了の場合,子の出生証明書写  

     し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出の要請があります。

 

 親子関係不存在確認の訴え

 法律上は親子関係があるとされる場合において、真の親子関係がないことを確認することです。 親子関係は、単なる事実関係ではなく、一つの法律関係ですから、その存否いかんが、審判ないし判決の目的となりうることは、特別な規定がなくても当然のことです。 従って、例えば、他人夫婦の子として届出されているとか、妻の生んだ子であるが夫の子ではない(但し、夫の推定された子の場合は嫡出否認の訴えを提起する)、妻の非嫡出子となっているが妻の子ではない、などというように、戸籍上あるいは法律上親子関係があるとされていても、その実、親子関係がない場合には、利害関係人はだれでも、またいつでも、当該親子関係不存在確認の審判、判決を受けることが出来ます。 さらにそれを基に戸籍を訂正することも出来ます。 当事者については規定がありませんが、判例は、父母双方と子がともに生存しておればこれら三者が当事者となり、父母の一方が死亡しているときは生存する親と子との間でこの訴えが許され、父母の両者または子のいずれか一方が死亡した場合でも、生存している一方は検察官を被告として、死者との間の親子関係不存在の確認を求めることが出来るとされています。 また第三者が死者と生存者間の親子関係の存否確認を求めるには、生存者のみを被告とすれば足りるとされています。 推定された嫡出子の場合は、この方法によることができず、嫡出否認の訴えによらなければなりません(民法775条)。

 どういった場合に推定の及ばない嫡出子とみるのかについては、

外観説

 夫の失踪・出征・在監・外国滞在・夫婦の事実上の離婚など父子関係のあり得ない 

 ことが外観上明白な場合に限定するもの

血縁説

 生殖不能や血液型・DNAの不一致など、科学的・客観的にみて妻が夫の子を懐胎す 

 ることがあり得ないことが証明された場合にも嫡出推定が排除されるというもの。

家庭破綻説

 子との父子関係が科学的に否定される場合で、かつ、子の懐胎当時家庭が崩壊して

 いた場合に認めるもの

合意説

 間題の子と母とその夫の三者の合意があれば、嫡出推定が排除され親子関係不存在

 確認訴訟が提起できるとするもの

 …等があります。

ちなみに判例は①外観説に立つと思われます(最昭44.5.29、最判平10.8.31など)。

そこで、親子関係不存在確認訴訟の要件事実は次にまとめることが出来ます。

① 子が嫡出推定を受けないこととは、外観説的に推定の及ばない子であること

 法律上の親子関係がないこと(認知がないこと)

③ 戸籍訂正の必要性または法律上の親子関係に就き争いがあること(訴えの利益)

  また、親子関係存在確認の要件事実は次の通りです。

 法律上の実親子関係の存在

② 確認の利益

  ところで、確認対象の親子関係の主体である親または子が死亡した後でも訴えの 

  利益は否定されません(最判昭和45.7.15)。

  なお、この訴訟の相手方は、それぞれ確認したい対象の親子関係における子また 

  は父です(父との関係を確認した場合)。 父子関係の確認をする場合に、母まで  

  相手方にする必要はありません(最判昭和56.6.16)。

  ただし、第三者(戸籍上父や母となっていない者)からの訴え提起の場合には、  

  存否を確認した親子関係の主体である親及び子の両方を被告としなければいけま 

  せん(人訴12条2項、大判大正5.9.6)。そして、この場合には、被告とすべき者

  の一方が死亡しているときは、検察官を被告とします(人訴12条3項)。

 

親子関係不存在確認訴訟の判例

A. 産院で取り違えられたため、生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記  

  載され、長期間にわたり実の親子と同様の生活実態を形成してきたが、両親の死

    後、遺産争いを直接の契機として、戸籍上の弟らが提起した親子関係不存在確認

    求は、権利の濫用に当たるとされた事例
     [裁判所]東京高裁
     [年月日]2010(平成22)年9月6日判決
     [事実の概要]
    被控訴人Yは、A (夫) B (妻)間の長男として戸籍に記載され、ABに養育され、大 

    学卒業後は会社勤めをし、結婚して、妻との間に二人の子が生まれた。Yは会社勤

    めの後、退職し、Aの不動産業を手伝い、その後、独立した。控訴人Xらは、ABの 

  子であり、Yの戸籍上の弟である。YはABの死後、Xらと相続をめぐって対立し、X

    らはYに対し、ABとYとの間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴訟を提

    起した。
    原審において、Xら申請のDNA鑑定が採用され、YとABとの間には生物学的な親子

    関係が存在しない旨の鑑定結果が得られた。原審は、鑑定結果に基づいて、ABとY

    との間には親子関係が存在しないことを確認する判決を言い渡した。Yが、本件請

    求は権利の濫用に当たるとして控訴した。
    [判決の概要]
    ①YとAB夫婦との間で長期間にわたり(Aについて約54年半、Bについて約46年)

    実の親子と同様の生活の実体があったこと、②ABはいずれも既に死亡しており、Y

    がAB夫婦との間で養子縁組をすることがもはや不可能であること、③親子関係不存

    在が確認された場合、Yが重大な精神的苦痛及び少なからぬ経済的不利益を受ける

    こと、④XらとYの関係、XらがYとAB夫婦との親子関係の不存在確認請求をするに

    至った経緯及び請求をする動機、目的、⑤親子関係が存在しないことが確認されな

    い場合、Xら以外に不利益を受ける者はいないことなどを考慮すると、Xらの親子関

    係不存在確認請求は、権利の濫用に当たり、許されないというべきである。
    [ひとこと]
    最判2006(平成18)年7月7日は、実子でない子を実子として届け出るいわゆる藁 

  の上からの養子のケースについて、当該親子関係不存在確認請求が権利の濫用当た

    ると判断したが、本件は、産院で取り違えられた子のケースについて、同判決の示

    した具体的判断基準をあてはめ、権利濫用を認めた1例である。 

B. 戸籍上嫡出子と記載されている子について、亡父の弟から父子関係不存在の確認 

 を求めたのに対し、在留資格取得目的での婚姻であったことを認定し、嫡出の推定 

 が排除されるとした上、請求を認めた事例
 [裁判所]東京高裁
 [年月日]2010(平成22)年1月20日判決
   [事実の概要]
 Yは、父A(日本人)と母B(ルーマニア人)の嫡出子として戸籍上記載されている。
 AはBと離婚後死亡した。
 Aの弟Xは、YはAの子ではないとして、親子関係不存在確認訴訟を提起した。
 原審はXの請求を認め、Yはその取消しを求めて控訴した。
 [判決の概要]
 1.嫡出推定について
 本件親子関係不存在確認訴訟が適法とされるためには、本件において、妻が夫の子 

 を懐胎する可能性がないことが外観上明白な事情があることから、嫡出の推定が排

 除される場合に当たることが必要となる。
 ①Bは、本邦に最初に入国した後の、日本語による日常会話にも不自由していたと見 

 られる時期に、結婚を前提とする交際期間もないままに、従前、何らの接点もない

 生活保護受給者で重い腎臓病の持病のある16歳も年上のAと突然婚姻した。
 ②AとBは、Yの出生直前(9日前)に協議離婚をした。
 ③夫婦の転居の時期が異なる。
 ④婚姻後間もなく、Bの在留資格期間が日本人配偶者(1年)と変更されている。
 ⑤Yの出生直前の協議離婚は、Yが誕生すれば、その母親にあたるBは婚姻を続けな  

  くても在留資格を得られることによるものと推認され、実際にもYの出生後Bの在 

  留資格期間は定住者(1年)と変更されている。
 ⑥BがYを懐胎したと見られる時期にはAと同居していた事実がない。
  したがって、BとAの婚姻は、Bの在留資格の取得又は維持の目的で法律上の婚姻 

  関係が形成されたものであると推認することができ、夫婦の生活実態も存在しな

  いものであったと評価するのが相当である。本件においては、妻が夫の子を懐胎

  する可能性がないことが外観上明白な事情があるといえ、嫡出の推定が排除され

  る。
2.親子関係について
①保険会社の担当者の訪問を受けた際に、担当者の「(Yは)あなたの子供ですか」とい 

 う質問に対し、Bは、「違います」と答えたこと、
②BはYとAとの間の父子関係の有無についてのDNA鑑定につき、協力しない姿勢に終

 始したこと(裁判所に顕著な事実) は、YとAとの間の親子関係の不存在を推認しうる

 重要な間接事実である。
 YとAとの間に父子関係は存在しないと認めるのが相当である。
 [ひとこと]
   最判H12.3.14の採用した外観説に依拠しつつ、間接事実を詳細に検討・評価したう

   えで、嫡出推定(民772)が排除されるとした判例であり、その判断手法は参考にな

   る。  また、DNA鑑定に協力しなかったことを、「親子関係の不存在を推認しうる

   重要な間接事実」であると判断した点も参考になる。   従来、認知訴訟等において

   も、科学鑑定への非協力は同様に扱われてきた。 人事訴訟法においては真実の発見

   が重要であるので、一般の民事訴訟における弁論主義は制限され、職権証拠調べ(人

   訴19、20)が行われるが、「証明妨害と立証責任の転換」や「事実及び証拠に近い  

   者の事案解明義務及びそれに基づく主張・証明責任の転換」は、実際には人事訴訟

   でも行われている典型例であります。
 
C.  離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする民法772条の規定には合理性があ

    るなどとして違憲ではないと判断した事例
    [裁判所]岡山地裁
    [年月日]2010(平成22)年1月14日判決
    [事実の概要]
    原告Dの母親Aは、平成18年2月にBと婚姻するも、Bの暴力が原因で実家に帰り、 

    同年10月及び平成19年4月に、Bに対し、それぞれDV法に基づく保護命令決定を得

    た後、平成20年3月、Bと和解離婚した。  他方、Aは、平成20年1月ないし同年2月

    ごろ、Cの子であるD(原告)を懐胎し、同年10月、再婚禁止期間6ヶ月を経過して

    10日ほど後に、Cと婚姻,同年11月にDを分娩した(AとBの離婚日から300日以内

    の出生。)。 Cを父とするDの出生届が不受理とされたことにつき、Dが、憲法14

 条違反や民法772条1項違反などを理由として損害賠償等を求めた。
    [判決の概要]
    民法772条1項の規定について、「一般に婚姻中に妻が懐胎した子の父は夫である 

    可能性が高い」ことから憲法14条に違反するものではないとした。 また、本件不

  受理処分等についても、戸籍や出生届の添付資料などからは、Dの懐胎時期におけ

  るAとBの関係が明らかではなく、保護命令の効力も懐胎時期には既に失われていた

    のであるから、Aの懐胎がBによるものではないことが明白であったとはいえず、憲

    法14条に違反するとは言えないとした。  さらに、本件不受理処分等は、民法772

    条1項や児童の権利に関する条約7条に違反するものでもないとした。
   [ひとこと]
   原告より控訴がなされ、係争中

 

 

 

 

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