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平成25年度の税制改正大綱で、相続税の改正が発表され、昨年の国会で成立し、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引き下げられ、課税対象者が大幅に増えます。 基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。 遺産が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。 現状は、相続税の申告割合は4%程度ですが、改正により6~7%程度に上昇すると予測されています。 特に、都市圏では影響が大きく、家や土地の所有者には相続税が課せられるようになります。
1.相続税の基礎控除の縮小
現行: 5000万円+1000万円x法定相続人数
改正後:3000万円+600万円x法定相続人数
2.相続税率の引上げ(各人の法定相続分の金額に対しての税率)
1000万円以下 10% (現行10%)
1000万円~3000万円 15% (〃 15%)
3000万円~5000万円 20% (〃 20%)
5000万円~1億円 30% (〃 30%)
1億円~2億円 40% (〃 40%)
2億円~3億円 45% (〃 40%)
3億円~6億円 50% (〃 50%)
6億円超 55% (〃 50%)
3.税額控除と税額加算
誰が相続するかによって控除と加算があります。
配偶者控除 :配偶者は財産の法定相続分か1億6000万円以下のどちら大きい金
額まで非課税
2割加算 :配偶者や1親等血族以外は孫養子も含めて税額2割加算
障害者控除: 一般障害者は20万円x(85歳ー相続開始時の年齢)を控除
外国税額控除:国外にある相続財産がすでにその国で相続税が課されている場合
国内で相当する税額控除
相次相続控除:10年以内に相続して相続税を払った人が死亡した場合、前回の
相続税の一定割合を控除
4.相続税の小規模宅地等の特例の緩和
小規模宅地等の特例とは、相続人が相続した自宅や会社の土地・建物等を相続税
の支払いのために手放さないですむように、一定の条件を満たす場合、80%減額
という相続税の評価減を受けれれる制度です。 つまり、本来1億円である土地・
建物もこの特例を受けると80%減額を受けた2000万円で相続税の計算がされるこ
とになります。 改正前の段階では要件さえ満たせば240㎡までの居宅用宅地に
ついて相続税評価を80%減額できました。 それが今回の改正で330㎡まで拡大
しました。 また、会社や工場として使用している事業用宅地については、400
㎡まで80%減額が可能ですが、改正前は居住用宅240㎡と事業用宅地の400㎡の
両方を限度一杯使うことは出来ず、両方合わせて400㎡までの適用でした。 今
回の改正により併用が認められ、300㎡と400㎡を合計した730㎡まで80%減額
出来ることになりました。
そして、小規模宅地特例の改正で見逃せないのは、「二世帯住宅」と「老人ホ
ーム入所」の扱いの緩和があったことです。 もともとの特例は相続人と被相続
人が同居しているということが前提だったのですが、それでは二世帯住宅はどう
なるのかということが以前から問題になっていました。 同じ建物でも、親子で
一階と二階に分かれて住んでいて、入口が別々の場合、中で繋がっていないと特
例の適用が受けられなかったのですが、改正により中で繋がっていなくても特例
の適用が受けられるようになりました。 また、被相続人が老人ホームに入所し
ていた場合も特例の適用をうけるためには厳しい条件が付けれていましたがこれ
も緩和されました。
5.相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例
A) 被相続人の自宅の敷地を配偶者又は同居の子が取得した場合
B) 被相続人(一人暮らし)の自宅の敷地を賃貸住宅に暮らしている子が取得した
場合
C) 被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合
D) 被相続人のお店の敷地をお店を継ぐ子が取得した場合等
課税価格の計算方法
相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。(注)
1 相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるその特定贈与者からの贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
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